「ショックで精神的なダメージ受けている」HIFU施術で太ももに“やけど” 被害女性が「医師法違反」根拠にエステ店を提訴
エステサロンによるHIFU施術は厚労省通知“前”から違法
HIFU施術をめぐっては、今年6月、厚生労働省が急性白内障や神経まひ等の被害も相当数報告されているとして、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、HIFU施術は医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」として、医師免許を持たない者が行えば医師法(第17条)に違反すると通知している。 この厚労省通知について弁護団の川見未華弁護士は、「2017年3月の国民生活センターのリリースでもHIFU施術の危険性はすでに指摘されており、それを受けてエステティック業界の主要団体ではHIFU施術の全面禁止を周知していた。つまり、エステサロンによるHIFU施術は従前から違法であり、6月の厚労省通知ではその状態が確認されたと理解している」と述べた。 今回の訴訟は、エステ店でのHIFU施術が民事上違法であることを理由に損害賠償請求を行う初めての訴訟だといい、川見弁護士は「原告の被害救済だけでなく、医師法違反である『エステによるHIFU施術の全面禁止』も目指したい」と意気込んだ。 一方、被告となったエステ店運営企業の代表は、取材に対し「訴状が届いていないので、コメントは差し控えさせていただきます」と回答した。
弁護士JP編集部