「ショックで精神的なダメージ受けている」HIFU施術で太ももに“やけど” 被害女性が「医師法違反」根拠にエステ店を提訴
エステ店でたるみ改善や痩身(そうしん)効果を得るHIFU(ハイフ)施術を受けた際、太ももにやけどを負ったのは医師免許を持たないエステティシャンによる施術が原因だとして、東京都に住む20代の女性が8日、エステ店を運営する企業に対し、治療費や慰謝料など約415万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。 【写真】原告女性の太ももに残る“点状”のやけど跡 原告の女性は提訴後に弁護団とともに会見を開き、「効率的に痩せたいという気持ちで施術を受けたが、結果としてやけどを負う被害を受け、大変ショックで精神的なダメージを受けています。今回の提訴を機に先方から誠意ある謝罪および対応をしていただきたいです」と話した。
エステティシャン「(機器の部品)間違っていました」
超音波を皮下組織の深部に照射することにより、たるみ改善や痩身効果を得るHIFU施術。 原告の女性は2021年、東京都豊島区のエステ店に通院し、複数回エステティシャンによる施術を受けていたが、9回目の施術となった9月25日の施術で左ふとももの内側に点状に第2~第3度(※)のやけどを負った。 ※2度は真皮にまで、3度は脂肪・筋肉といった皮下組織にまで熱傷が及んだ状態。 施術を行うにあたり、チクチクとしたような痛みを伴うことがあると説明を受けたという女性。被害を受けるまでの8回の施術では我慢できる程度だったが、9回目の施術日は「はじめの照射から激痛が走って、普段とは違うことがすぐにわかりました」と話す。 「その場で施術者にも聞こえるような声の大きさで『痛い』と訴えたのですが、『いつも通りですよ』と施術が続けられてしまいました。ただ、痛みに耐えられず途中で中止を訴えたところ、ようやくそこで機器の確認が行われ、使用している機器の部品に適切なものが使われていなかったことが分かり、『間違っていました』と言われました。ただ9回目の施術だったこともあり、施術者に対して信頼もありましたので、その後も施術を続けることを許可して最後まで施術を行いました」 施術後に女性が左太ももを確認すると、点状にやけど・水ぶくれができていたという。 女性はその後、2年2か月にわたり皮膚科、形成外科などに通院し治療を行ったが、現在でもやけどの跡は残っている。 「普段の生活の中で、入浴や着替える際などに自分の目に入る部分なので、見るたびに当時のことや治療期間のつらさを思い出し、精神的なダメージがあります。趣味のゴルフでスカートを穿く時はその患部が見えることもありますし、友人と温泉旅行に行った際などには『その傷どうしたの』と聞かれたりするので、そういう場面でも苦しいような感情になります」