“相続開始から3ヵ月以内”に要注意…「遺産放棄」と「相続放棄」の違いを知らないと起こりうる、深刻なトラブル
債務の扱い:どちらが借金を引き継ぐか 相続放棄と遺産放棄の大きな違いは、「借金(債務)を引き継ぐかどうか」という点です。 相続放棄をすると、相続人としての立場そのものを放棄するため、財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぎません。つまり、すべての相続財産や負債を受け取らないことになります。 一方、遺産放棄では相続人としての地位は維持されるため、遺産分割協議で財産を放棄しても、借金(債務)は相続することになります。また、協議で特定の相続人に債務を引き継がせると決めたとしても、その決定は相続人同士の合意に過ぎず、債権者に対しては通用しません。 このように、借金に関しては相続放棄と遺産放棄では大きな違いがあり、慎重に考えないと予期せぬトラブルに発展するおそれがあります。 法的手続きの必要性とその違い 遺産放棄は、相続人全員で行う遺産分割協議で「財産を相続しない」と意思表示し、その内容を遺産分割協議書にまとめることで完了します。 一方、相続放棄は相続人としての地位を失うため、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。さらに、相続放棄には期限があり、被相続人の死亡を知った時から3ヵ月以内に手続きをしないと放棄できません。 遺産放棄は意思表示だけで済むのに対し、相続放棄は裁判所での手続きが必要なため、時間や手間がかかります。
遺産放棄と相続放棄の手続き方法
遺産放棄と相続放棄の手続きは、大幅に違います。それぞれについて詳しく解説します。 相続放棄の手続きの流れ 相続放棄は、以下の流れで行います。 1.家庭裁判所への申述手続きを行う 2.相続放棄照会書・回答書を受け取り、回答書に必要事項を記入して返送する 3.相続放棄申述受理通知書を受け取る 家庭裁判所への申述手続き 相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しなければ、法律上の効力が発生しません。 たとえば、あなたの父親が借金を残して亡くなった場合、債権者があなたに借金の返済を求めてきたとき、「相続放棄をしたから債務も相続していません」と主張しても、裁判所に正式な書類を提出していなければ、その主張は通りません。債権者からの請求を避けるためには、必ず家庭裁判所で手続きを行うことが重要です。 また、相続放棄の申述書を提出する家庭裁判所は、亡くなった父親の最後の住所地を管轄する裁判所になります。父親の住民票を確認して、どの住所が最後だったかを調べるとよいでしょう。 さらに、どの家庭裁判所が管轄するかは、裁判所のウェブサイトで確認できます。「相続の放棄の申述」ページにある「管轄裁判所を調べたい方はこちら」というリンクをクリックすれば、提出先の裁判所を簡単に見つけることができます。