“相続開始から3ヵ月以内”に要注意…「遺産放棄」と「相続放棄」の違いを知らないと起こりうる、深刻なトラブル
遺産放棄と相続放棄の「期限と注意点」
ここでは、遺産放棄と相続放棄のそれぞれの期限と注意点について解説します。 手続きの期限:いつまでに行うべきか 相続放棄の期限は、相続の開始を知ってから、つまり被相続人の死亡を知ってから3ヵ月以内です。一方、遺産放棄には期限はありません。ただし、遺産分割協議後には遺産放棄ができなくなるので注意が必要です。 遺産放棄と相続放棄で期限が異なる理由 遺産放棄には期限がありません。遺産分割協議や相続分の譲渡には、基本的に決められた期限がないためです。 一方で、相続放棄には期限があり、自分が相続人であることを知ってから3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。相続放棄は相続人としての地位を失うため、家庭裁判所での手続きが必要です。このルールは民法第915条で定められています。
遺産放棄と相続放棄のメリット・デメリット
遺産放棄にも、相続放棄にも、メリット・デメリットがあります。それぞれを理解して、自分にとって一番いい選択をしてください。 相続放棄の場合、以下のようなメリット・リスクがあります。 借金を避けるための有効な手段 被相続人が借金を残していた場合、相続放棄をすれば、借金の返済を債権者から請求されることはありません。ただし、相続放棄をしなかった他の相続人には、その借金の返済が求められることになります。 相続放棄は、借金を避けるための有効な手段です。 相続権の放棄によるリスク 相続放棄を行うには、必要な書類を準備し、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。 もし書類に不備があったり、期限を過ぎて手続きを行ったりすると、申し立てが却下されることがあります。そのため、最低限の知識を持って進めることが重要です。また、特別な事情がない限り、相続放棄を一度行うと撤回や取り消しはできません。 相続放棄をすると、被相続人の財産を一切受け取れなくなります。遺産放棄とは異なり、今後、相続人としての権利を主張することもできなくなるという点に注意が必要です。 遺産放棄のメリットとリスク 遺産放棄のメリットとリスクは、以下の通りです。 一部財産の受け取りを希望する場合の選択肢 遺産放棄とは、特定の遺産を受け取らないという意味であり、他の遺産については相続する権利が残ります。 また、遺産放棄をした後でも、新たな遺産が見つかった場合には、相続人としてその権利を主張することが可能です。 債務の引き継ぎに関する注意点 被相続人に借金などの負債がある場合、債権者は相続人に対して返済を求めてきます。被相続人の債務は相続人に引き継がれるためです。 遺産放棄をしても、相続人としての立場は変わらないため、債権者は遺産放棄をした人にも返済を請求することができます。たとえ「遺産は放棄した」と伝えても、請求が止まることはありません。 借金の請求を確実に止めるためには、相続放棄を行う必要があります。