生きたインコ「ゆうパック」で送り付け物議…これって法律的に問題ない? 愛鳥家の弁護士に聞いた
ペット飼い主は「自分に“万が一”があった時」のことを考えて
青木弁護士は騒動を「今回は送り主が保護団体に事前にコンタクトを取っていれば何も問題にならなかった」と振り返り、併せて“ペットの飼い主の責任”についても言及した。 「ペットの飼い主は“自分に万が一のことがあった時”にペットを託す先を決めて、周囲に伝えておくことがとても重要だと改めて感じました。 ペットには所有権が発生しているので、飼い主に確認せずに他の人が何か対処することはできません。たとえば、意識不明になって入院ということになった時に、行政や保護団体、近隣住民がペットを発見してもどうすることもできないんです。実際、放置せざるを得ず死んでしまったインコも少なくありません。 家族や近しい人に希望を伝えておくほかに、臓器移植の意思表示カードのように『ペットのための意思表示カード』を財布の中などに携帯する、あるいはケージにも貼っておくと安心です。自分が選んだ納得いく保護団体がもしあれば、その連絡先も書いて申し送りしておくと良いと思います。 私が所属するNPO「TSUBASA」では『ペットのための意思表示カード』を発行しています(2020年6月発行とり村回覧板 TSUBASA20周年特別号の巻末付録)。他にも多くの保護団体が『ペットのための意思表示カード』(名前は団体によって異なります)を取り扱っているので、ぜひご自分の考えに合う保護団体を探してみて下さい」
弁護士JP編集部