古いお札はいつから“使えなくなる”? 「新紙幣発行=タンス預金のあぶり出し」説の真偽とは【弁護士解説】
7月3日から新紙幣が発行され流通が始まっている。早くも新紙幣発行に便乗して、高齢者の旧紙幣を狙った詐欺の被害が報告されている。また、キャッシュレス化が進んでいるさなかでの改刷に、一部では「タンス預金のあぶり出し」という説もまことしやかに囁(ささや)かれている。 [画像]新紙幣の流通は着々と進んでいる 実際のところ、現在流通している旧紙幣はいつまで使えるのか。法的な制限や事実上の制限はないのだろうか?
旧紙幣はいつまでも「通用する」が…
旧紙幣の使用について、法律の規定がどうなっているのか、荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。 荒川弁護士:「結論からいうと、法律上、旧紙幣はいつまででも通用します。 日本銀行法46条は、日本銀行券つまり紙幣について『法貨として無制限に通用する』と定めています。無制限にというのは、何枚でも、かつ、いつまででもOKということです。 ちなみに、日本銀行のHPで、使える旧紙幣の一覧を確認できます」 日本銀行のHPを確認したところ、たしかに『現在発行されていないが有効な銀行券』のページがあった。最古の紙幣は明治18年(1885年)発行開始・昭和33年(1958年)発行停止の『大黒像の1円札』だった。 それらの旧紙幣は、どこへ行けば新紙幣に換金してもらえるのか。 荒川弁護士:「旧紙幣は日本銀行(日銀)の本店または支店へ行けば換金してもらえます。 たとえば、1986年1月に発行停止した『聖徳太子の1万円札』や『伊藤博文の1000円札』も、日銀の本店か支店の窓口へ持っていけば、新紙幣に交換してもらえます。『1円札』や『百円札』も同様です」 日銀は本店と32の支店しかない。最寄りの銀行では換金してもらえないのか。 荒川弁護士:「日銀以外の銀行では、いったん預金口座に入金する方法があります。ATMならば2代前までの1万円札、5000円札、1000円札に対応しているところが多いです。 それ以外の旧紙幣だと、窓口へ持って行って預金する方法があります。一応『換金』も対応してもらえるとは思いますが、手数料がかかることがあります」