見落とされがちな流産・死産の「手続き」と「費用」勤め先に気づかれない場合も…何が必要?〝時効〟ある?
流産を経験する割合はおよそ7人に1人、死産はおよそ50人に1人――決して少なくない数である一方、自分が当事者家族になると、情報の乏しさやアクセスの悪さに驚きます。昨年、死産を経験した妻と私は、やや時間が経ち、ちょっとしたきっかけから、死産の「手続き」や「費用」について振り返る機会がありました。(朝日新聞デジタル企画報道部・朽木誠一郎) 【イラスト解説】自宅で流産、その時どうする?
「これ、該当するかも…」
第一子の緊急帝王切開をきっかけに、記者は親になった気づきを発信しています。第二子の死産から半年以上が経ったある日のこと。スマホで何やらネット検索していた妻が「これ、該当するかもしれん」と言い出しました。 ちょっと困ったような表情が気になり、何のことかと尋ねると、それは社会保険の「出産手当金の支給」についてでした。 通常の出産では、産休中は公務員以外は給与の支払いがない場合が多いため、その場合、働く女性は産休中、この出産手当金を受け取ります。 出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給。原則として、賃金の3分の2に相当する額になります。 こども家庭庁によれば、働く女性が流産・死産した場合も、一定の条件下で、出産手当金が支給されるということです。 条件とは、まず、妊娠満12週(85日)以降の流産・死産であること。そして、健康保険の被保険者であり、出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合です。 これが流産・死産でも同じように計らわれる、ということでした。医療従事者でもある妻は、死産を経験した人を対象にした制度について調べていて、偶然、この情報にたどり着いたと言います。 申請先は勤務先を通じてその健康保険組合になりますが、妻は死産後、特に勤務先から案内などは受けていなかったそう。後日、勤め先の担当部署に相談に行きました。 その結果、いくつかの事情が重なっていたものの、勤め先としてこれまで対応したことがないケースで、死産のときに出産手当金を支給するためのフローが整っていなかったことがわかりました。 全国健康保険協会によれば、申請の時効は2年。申請書に必要事項を記入し、マイナンバーカードのコピーあるいは住民票等+身元確認書類のコピーを添付して申請すれば間に合うということでした。 妻がちょっと困った顔をしていたのは、出産手当金が支給されたとして、どのような使い道にすればいいのか、という思いがあったからだそう。 基本的に、出産手当金は、出産前後に仕事を休んだ場合に、その生活を保障するもの。 自分たち夫婦や第一子のために使うと考えてしまうと、ためらわれる気持ちがありますが、社会保障の一つの形なので、そこは考え直すことに。 死産した第二子を送り出すために、葬儀などにかかった費用もあり、慌しかった死産当時のお金のことを整理する機会にもなりました。