「ねんきん定期便」に載っている給与額が少ない気がします。訂正しないと年金額も減ってしまうのでしょうか?
毎年の誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」の内容を確認し、老後資金の計画を立てる人もいるのではないでしょうか。しかし、ねんきん定期便を確認してみたところ「記載されている給与額が少ないのではないか」と感じる人もいるかもしれません。その場合、早急に訂正するべきか、何をすればよいか悩む人もいることでしょう。 本記事では、ねんきん定期便の記載内容をはじめ、ねんきん定期便に記載された給与額が少ない理由、記載漏れを訂正しない場合はどうなるのかについて解説します。
ねんきん定期便の記載内容
ねんきん定期便は、毎年の誕生月に国民年金および厚生年金保険の加入者に対して、はがきや封書で送られてきます。年齢区分別に図表1の内容が記載されており、これまでの加入実績に応じた年金額、年金の種類と見込額などを確認できます。 【図表1】
※日本年金機構「大切なお知らせ、「ねんきん定期便」をお届けしています」より筆者作成 これまでの加入実績に応じた年金額、年金の種類と見込額は、あくまでもねんきん定期便作成時点における金額です。厚生年金の被保険者になるなど、加入する年金に変更があれば、同様に年金額も変わります。
ねんきん定期便に載っている給与額が少ない理由
日本年金機構ホームページの年金Q&Aに「ねんきん定期便に表示されている標準報酬月額が、私が保存している給料明細の支払額と違っているのですが、どうしてですか」という質問があります。それに対し、「標準報酬月額は、実際に支払われている報酬の金額と異なる場合があります」と回答しています。 なお、事業所からもらう基本給に各種手当(役付手当、通勤手当、残業手当など)を加えた1ヶ月の総支給が「報酬月額」です。報酬月額は1等級(8万8000円)から32等級(65万円)までに分類されており、その等級別の金額が「標準報酬月額」に該当します。 ■標準報酬月額の決まり方 標準報酬月額は、毎年7月1日時点で在籍する事業所にて、4月から6月までの3ヶ月間の給料を3で割って算出した額を標準報酬月額等級区分に当てはめて、標準報酬月額が決まります。これを定時決定といい、決定した標準報酬月額は当年度の9月から翌年の8月までの標準報酬月額となります。 なお、4月から6月までの3ヶ月間の各月で17日以上の報酬支払基礎日数がない場合は定時決定が行われません。