マジか!? クルマに乗っていると意外と知らない[歩行者&自転車]の交通違反
■自転車は歩行者じゃない!!"車両"です
自転車は軽車両だが、降りて押すと歩行者の扱いになることが少々理解しづらい。 昨今はスポーツバイクブームもあって、「信号を守る」「車道左側を走る」などの基本的なルールはスポーツバイクに関しては、以前よりはずいぶんと遵守されていると感じる。 しかし、もともと歩行者感覚の自転車乗り(ママチャリ乗り)の多くが違反しているルールがある。 ●自転車は原則は車道を走る。歩道は例外 では、多くの自転車乗りが犯している交通ルール違反について解説していこう。 基本、自転車は歩道を走ってはいけない。ただし、いくつかの例外がある。自転車が歩道を走れる例外とは以下のとおり。 ・道路標識や道路標示で指定された場合 ・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合 ・道路工事、連続工事などで車道左側が通行困難な場合 ・著しく自動車などの交通量が多く、車道の幅が狭いなどのため接触事故の危険がある場合 これらの例外以外、自転車は車道を走らなければならない。 この時、歩道は歩行者優先であり、自転車に乗って通行する場合は「歩道の車道寄りを徐行(すぐに止まれる速度で走行)」することが決められている。 なかには歩行者を邪魔扱いしてベルを鳴らしながら走る自転車を見かけるが、これは明らかな違反。 ちなみに、道路標識"警笛鳴らせ"で指定された場所、危険防止のためやむを得ない場合を除いて使用が禁止されているベルだが、ベル未装着も東京都や埼玉県では条例違反となる。各自治体の条例違反に該当すると、罰則を課される場合もあるので要注意! また、13歳未満の子どもは自転車で歩道を走ることができるが、歩行者をぬうようにスピードを出して走る子どもには、これが「違反行為である」ことをきちんと大人が教えるべきだろう。
■「歩行者の乱横断は危険!」と言われているが…
ニュースで「危険な歩行者の乱横断!」というフレーズを聞くことがある。"乱横断"とは、一般的には「近くに横断歩道があるのに、それを利用しない危険な横断」という意味で使われているが、実は明確な定義はない。 ニュースなどを見ていると、 "危険な歩行者""ルールを守らない歩行者""クルマにとって迷惑な歩行者"というイメージを持ってしまうが、ここで道路交通法を確認してみる。 ●車道を横断する時は、そこが横断してよい場所かを見極める 歩行者の横断に関しては、道路交通法第12条と13条によって以下が決められている。 ・付近に横断歩道がある場合には、横断歩道を渡らなければならない ・車両などの直前直後で車道を横断してはならない ・横断禁止などの標識がある場合には車道を横断してはならない ・交差点の横断歩道は、斜めに横断してよい標識などがない場合は斜めに横断してはならない。 "付近"や"直前直後"に関して明確な距離などが示されていないが、「横断歩道が近くになく、クルマの直前・直後ではなく、横断禁止標識もない車道はどこでも自由に渡っていい」と思うのは普通ではないだろうか? 横断歩道のない車道を高齢者が「渡りたい」と思った際、「かなり向こうの方に横断歩道があるのは知っているけど……遠すぎる」と思って渡ってしまうのも理解できるし、「直前直後で横断してはならない」となると、「渋滞で完全にクルマが止まっていて安全な状態なのに渡れない……」となってしまう。 ニュースなどで言われる"乱横断"を行う歩行者が上記に当てはまるのかはさておき、理解に苦しむ道路交通法もなかにはあり、本当に危険な場所のため横断を禁止したいなら標識を立てる、中央分離帯などのある場所では物理的に横断できないように柵などを設置すべきだろう。 また、"歩行者横断禁止"や"横断歩行者優先"の標識などの設置は、歩行者や車両運転者が遵守しやすいので、ある程度の効果はあると思うのだ。みなさんはどう思いますか?