雨の日に「傘差し自転車」が子どもに衝突しそうになり、冷や汗…! これって「犯罪」ですよね?「違反になる」「前科がつくかも」など聞いたことがあるのですが、実際罪になるのでしょうか…?
梅雨に入り、傘を差しながら自転車を運転する人が目につくようになりました。歩道を歩いていて、傘差し運転の自転車とわが子がぶつかりそうになり、ヒヤッとした経験を持つ人もいるかもしれません。 「傘差し運転は犯罪」ということはよくいわれますが、実際どれくらいの罪になり、どういった罰則があるのでしょうか。本記事では、傘差し運転の法律的な扱いや実際の取り締まりについて解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
傘差し運転の罰則は? 前科がつくって本当?
道路交通法には傘差し運転禁止は明記されていません。しかし、第71条第6号「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」に該当するものとして、各都道府県公安委員会が定めた事項で傘差し運転を禁止事項に定めています。 例えば、東京都では、東京都道路交通規則第8条で「傘差し運転をしないこと」は「第71条第6号の規定に該当する運転者が遵守しなければならない行為である」としています。 道路交通法71条第6号に該当したときの罰則は「5万円以下の罰金」です。
傘差し運転は取り締まりの対象! 取り締まりを受けるとどうなる?
実際に傘差し運転は取り締まりの対象です。例えば、東京都の高尾警察署は、自転車指導啓発重点地区でよく見られる違反として、傘差し運転を挙げており、取り締まりを強化しています。 では、実際に傘差し運転で摘発された場合はどうなるのでしょうか? ■赤切符が切られて最悪前科がつく 自転車の交通違反で摘発されると、その場で供述調書が作成され赤切符が交付されます。その後、違反日からおおむね20日後に出頭命令が下り、警察官・検察官の取り調べを受けなければなりません。 検察官の判断で起訴されれば、その場で簡易裁判を受けます。有罪となれば刑事罰に該当する罰金刑が科されて、前科がつくことになるのです。 初犯の場合は不起訴となるケースが多いようですが、傘差し運転で前科がつく可能性があることを知っておく必要があります。 ■起訴されなくても3年以内に2回の違反で講習義務が発生 3年間の間に2回以上傘差し運転(安全運転義務違反)を含む15種類の危険行為を犯し取り調べを受けると、自転車運転者講習を受ける義務が発生します。 自転車運転者講習受講命令書の公布後3ヶ月以内の受講が義務付けられており、手数料として6000円が必要です。なお、命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金に科せられます。刑事罰となり前科がつくものなので、期限内に講習を受ける必要があります。