雨の日に「傘差し自転車」が子どもに衝突しそうになり、冷や汗…! これって「犯罪」ですよね?「違反になる」「前科がつくかも」など聞いたことがあるのですが、実際罪になるのでしょうか…?
事故を起こすとさらに重罪に
2018年には、運転中の自転車で高齢女性に追突し死亡させた女子大学生に、重過失致死罪が適用され、禁錮2年、執行猶予4年の判決が言い渡される事故が発生しています。 このケースでは両耳にイヤホンして音楽を聴き、右手に飲料容器を持ち、左手でスマホを操作しながらの運転であり、単純に傘差し運転とは比較はできません。ただ、違反をしながら自転車で事故を起こした場合、これくらい大きな罰則を科される可能性があることは知っておくべきです。 また、民事で多額の賠償金を請求されることにもなります。
傘差し運転は青切符の対象になる見込み
2026年には自転車の違反にもいわゆる「青切符」が導入されることになっており、「反則金」が科せられます。傘差し運転も青切符の対象となる見込みで、反則金の金額は5000円から1万2000円の間になるようです。 これまでは実際に取り締まりを受けても、不起訴となれば実質的に罰則がないことや、赤切符の交付に時間がかかることが問題でした。しかし青切符が導入されることにより、取り締まりがしやすくなり、罰則が適用される可能性が高まります。 なお、青切符での反則金支払いは前科にはなりません。
傘差し運転の罪は重い
傘差し運転は、あまり深く考えずにやってしまう行為かもしれませんが、実際は前科がつく結果にもなり得る犯罪です。 何よりも傘差し運転が危険なのは事実で、万一人の命を奪ったり、取り返しのつかないけがを負わせたりした場合、罰則の重い、軽いにかかわらず元に戻すことはできません。事故を起こして後悔することのないように、雨の日は公共交通機関を使う、傘をささずにかっぱを着用した上で、普段以上に安全に心がけて運転をするといった対応が必要です。 出典 e-Gov法令検索 道路交通法 東京都 東京都道路交通規則 警視庁 自転車違反取り締まりの現状 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部