新築や空き家は要注意!上がる?下がる?固定資産税額の決まり方とは
昨年より上がるケースも
では「年数が経てば経つほど建物は古くなって価値が下がり、固定資産税も下がる」という考えは合っているのでしょうか? 公示価格が上がる以外にも、固定資産税額が上がる理由を挙げる針田さん。固定資産税の評価は「再取得価額」というものに減価率を掛けて算出されます。 この「再取得価額」というのは、評価する時点でまったく同じ物を新しく建てるといくらになるかというもの。 例えば10年前に2,500万円で建てた戸建て住宅が、今の物価を加味して同じ材料などで建てれば2,800万円かかるとすると、再取得価額は2,800万円となります。 今後、材料費の高騰などで、再取得価額はどんどん上がっていくかもしれません。一方、時間が経つほど減価率は減っていきますので、古くなればなるほど評価は下がるということになります。 減価率は年数によって決められているのと、木造とコンクリート造でも異なります。木造は10年経つと0.5ですが、木造以外の場合は0.7397とそこまで減っていません。また、木造は27年経つと0.2で止まり、それ以上は減りませんが、木造以外は45年経って0.2となって止まります。
新築の方は要注意
最近家を建てた方は、しばらく経ってからが要注意です。 戸建ての場合は3年間、マンションの場合は5年間、建物の分の税金は半額になっていて、長期有料認定を取るとさらに2年延長されるとのことです。つまり、4年目、6年目、8年目のいずれかからは、いきなり固定資産税が上がってしまうということになります。 また、使わなくなった家がそのまま放置されているケースがありますが、これは以前、建物が建っていると固定資産税が6分の1に減るという制度があったため。 この制度が見直され、倒れそうな家は対象外としていましたが、さらに昨年からは窓ガラスにヒビが入っているなどの管理不全空き家と呼ばれる家も対象外としています。 また、京都市が2026年から空き家や別荘など普段使われていない家に対して、いわゆる「空き家税」をかけるという予定もあります。 針田さんは「これがうまくいくと、全国に広まっちゃう可能性がある」と語りました。 (岡本)