2024年4月から「相続登記が義務化」、最低限やるべきことは何ですか?
2024年4月1日から、不動産(土地・建物)相続登記が義務化されます。 もともと、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加していたことを背景に、2021年に法律が改正されました。 【グラフで見る】相続についての不安1位は? 「終活の不安」をひと目で確認 観光地を訪れてみると、バブル遺産などが目立ち、所有者不明の土地に手を付けられない状況のわかる地域も見受けられます。私たちが暮らす街を更によくしていくためにも、土地の所有者を明確にしておくことが大切です。 しかし、実際に相続登記のやり方や親の終活で何をすればよいか、不安に思っている人は少なくありません。 最新の意識調査では、相続についての不安の有無を問われた712人のうち67.6%が「はい」と回答。3人に2人が相続に不安を感じているということがわかりました。 今回は相続登記で気をつけたいポイントとともに、70歳代の貯蓄事情についても確認していきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【終活】そもそも「相続登記」ってなに? おさえたいポイント3つ
2024年4月1日より義務化される「相続登記」は、以下のような内容となっています。 ●相続で取得したと知った日から3年以内の登記 相続人は、不動産(土地・不動産)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、総毒登記することが法律上の義務になります。 この場合、法務局に申請する必要があります。 ●相続登記しなかった場合、罰金が科される可能性もある 正当な理由なく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 ●遺産分割の話し合いで得た不動産も登記の対象 相続人が複数いる場合に行われる遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。 なお、2024年4月1日以前に相続した不動産についても、相続登記されていないものは義務化の対象です。 期限があり、早めの対応が必要となる場合が多くなるといえるでしょう。詳しくは法務省のホームページやお近くの法務局(予約制の手続案内)をチェックしてみてください。