子ども名義の口座で「1000万円」貯めたのに贈与税が発生!?「非課税」で贈与する方法はないの? 名義預金とみなされない方法もあわせて解説
子どもの将来のために、子ども名義の口座でお金を貯めている人もいるのではないでしょうか。しかし、口座の管理方法などによっては、贈与税が発生する可能性があります。 本記事では、子ども名義の口座で贈与税が発生する理由や名義預金とみなされない方法、子どもに非課税で贈与する方法などを解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子ども名義の口座で贈与税が発生する理由
子ども名義の口座であるにもかかわらず贈与税が発生するのは、税務署から名義預金だと判断されたためです。名義預金とは口座の名義人以外の人が実質的な口座の持ち主である預金のことです。今回のケースでは、子ども名義でありながら、実質親が管理している口座です。以下のようなケースでは名義預金とされやすくなります。 ・預金の出どころが子どもではない ・通帳やキャッシュカードを親が管理している ・子どもが口座の存在を知らない ・子どもがお金を贈与された認識がない つまり、子ども名義の口座とはいっても、親が1000万円貯めたのであれば預金の出どころは子どもではないため、名義預金だと判断されます。
名義預金とみなされないためには
名義預金だとみなされないためには、通帳やキャッシュカードを子どもが実際に管理し、預金を自由に使える状態にすることが必要です。すでに名義預金がある場合は、まずは親名義の口座にお金を戻しましょう。そのうえで、子どもへ贈与を行う必要があります。 贈与を行う際は、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。110万円を超えないような贈与を毎年行うことは暦年贈与と呼ばれています。ただし、親だけでなく祖父母などからも贈与を受けている場合は、「合計金額」が110万円を超えると贈与税が発生するため注意が必要です。 また、贈与はお互いに合意が必要です。親子とはいえ、贈与契約書を交わして合意を明らかにしておくと確実でしょう。子どもが未成年だと、贈与契約書は親権者の同意が必要になります。親から子へ贈与する場合は贈与者と親権者が同じになりますが、贈与者が親権者として署名押印しても問題ありません。