子ども名義の口座で「1000万円」貯めたのに贈与税が発生!?「非課税」で贈与する方法はないの? 名義預金とみなされない方法もあわせて解説
子どもに非課税でお金を贈与する方法
暦年贈与以外に、子どもに非課税でお金を贈与する方法をいくつか紹介します。 ■都度贈与 都度贈与とは、生活費や教育費などをその都度贈与することで、大学の仕送りなどが該当します。ただし、仕送りで送ったお金を投資などに流用すると都度贈与とはみなされないため注意が必要です。あくまで、生活費や教育費に使われている必要があります。 ■直系尊属からの教育資金一括贈与 直系尊属からの教育資金一括贈与とは、一定の条件を満たすと1500万円までは贈与税が非課税になる制度です。教育資金は都度贈与が使えるため、必要ないと思うかもしれません。 しかし、都度贈与では贈与したお金が生活費や教育費などに使われる必要があり、まとまったお金を渡すのは難しいでしょう。まとまったお金を一度で渡したいときには、この制度が便利です。 ただし、この制度を利用するには、銀行などで専用口座をつくって申告書を提出しなければならないほか、口座のお金を使ったときには領収書などを銀行などに提出する義務もあります。 ■その他 そのほかに、成人になってから使える制度として、住宅購入資金の非課税特例や結婚・子育て資金としての非課税特例などもあります。子どもが結婚をしたり家を購入したりする時期になれば、これらの制度を検討してみるとよいでしょう。
まとめ
子ども名義の口座とはいっても、親が管理しているケースなどは名義預金とみなされて子どもへ渡す際に贈与税が発生する可能性があります。名義預金とみなされないためには、口座を子どもが実際に管理することや、贈与について双方の合意が必要です。 そのほかにも、都度贈与や教育資金の一括贈与など、非課税になる方法はいくつかあります。これらの手法を上手に活用して節税していきましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 執筆者:山根厚介 2級ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部