通勤手当の「平均額」はどのくらい? 通勤手当で支給された定期券を「プライベート」で使っても問題ない?
会社への通勤で交通機関を利用している方にとって、定期券は欠かせない存在です。会社から通勤手当が支給され、通勤のための定期代に充てている方も多いでしょう。 休日などのプライベートにおいて、せっかく定期券があるのなら利用したいと考えたこともあるかもしれません。 そこで本記事では、通勤手当の平均額と共に、通勤手当で支給された定期券をプライベートで利用する場合の是非について解説します。
通勤手当の平均額
通勤手当とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤する際にかかる交通費を、企業側が手当という名目で支給するものです。時間外手当や残業手当などとは違い、通勤手当の支給において企業に対する法的な義務はありません。 通勤手当の支給方法や金額、そもそもの有無は会社の規定により異なり、交通費の全額を支給する場合や上限が決まっている場合など、さまざまです。 なお、東京都産業労働局が中小企業に対して行った調査によると、通勤手当の平均額は1万833円とされています。 収入や支出に関わるため、転職を考える場合は入社前に通勤手当の有無や支給額を調べておくとよいでしょう。
通勤手当で購入する定期券はプライベート利用可能?
通勤手当やそれを利用して購入する定期券は会社から支給されているものですが、休日にプライベートで通勤定期を利用しても問題はありません。プライベートで通勤手当を利用したとしても、会社にとって不利益や損害がないからです。 そもそも、会社は従業員が休日などのプライベートで定期券を利用したのか把握することは非常に困難です。本人や周囲の人間が会社へ報告しない限り、発覚することはなかなかないでしょう。仮に会社が把握したとして、通勤手当は給与として取り扱われます。つまり、会社が規制することはできません。 通勤手当のプライベート利用は問題ありませんが、申請方法や内容を間違えると不正受給になるため注意してください。 通勤手当の支給において、不正受給になりかねないケースは以下の通りです。 ●公共の交通機関を利用するための定期代を申請しているのに、交通機関を利用していない ●申請した正しい居住地から通勤していない ●ルールに従った通勤経路で申請していない 通勤手当は通勤に必要な交通費を補填するために会社が支給するものであるため、虚偽の申請や申請内容と異なる利用の実態がある場合は通勤手当の不正受給になる可能性があります。