認知症になると預金を下ろせなくなるそうです。母の年金振込を私の口座に指定できませんか?
口座凍結が行われたら?
口座凍結が行われた場合、「成年後見制度」を利用することで口座凍結を解除することができ、預金の払出しも行うことができます。 ただし、成年後見制度を利用するには、さまざまな手続きと費用負担が必要となります。費用負担の額はケースバイケースで、数万円程度で済む場合もあれば、司法書士などを利用したり、制度利用者本人の判断能力の鑑定が必要となったりした場合は数十万円の負担が生じる場合もあります。 また、司法書士などの第三者が成年後見人として選任された場合は、管理する財産の額にもよりますが、毎月数万円が後見人の報酬として必要になります。 このように成年後見制度は、家族への負担は決して小さくありませんが、定期預金の解約やマイホームの売却なども含め全ての財産を管理できるメリットがあります。 また、財産管理を任せてしまうという点では、財産管理に不安がある本人が、自らの意思によって自分の財産を家族に預け、財産を預かった受託者(家族)が責任を持って管理・運用を行う家族信託も選択肢の一つとして検討するとよいでしょう。
まとめ
認知症に備えて老齢年金の振り込み先を家族名義のものにすることはできないため、判断力低下による口座凍結が行われると年金を生活費や治療費に充てることができなくなり、生計を一にする家族に大きな費用負担が生じる恐れがあります。 口座凍結が行われた場合、解除するには本人の判断力があることを示すか成年後見制度を利用するしかありません。 成年後見制度は費用負担が大きいですが預金管理だけでなくマイホームの売買なども行うことができるようになります。 認知症は今後ますます身近な病気になっていくと予想されているため、財産の管理について司法書士などの専門家を交えながら、判断力が低下する前に意思表示を行っておくなどの対策を立てるようにしましょう。 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部