上司から「残業は勤怠で『コミュニケーション』や『自己啓発』と入力して」と言われました。普通に仕事や会議をしているのですが、これってブラック企業ですよね…?
残業が発生すると、労働者は残業を会社に申請し、その残業時間に応じて残業代が支払われるのが一般的です。 しかし新入社員が、会社の先輩から「夜20時までの仕事は残業としない」という暗黙のルールがあることを告げられ、退社時間が遅くなった理由については「残業以外」で報告するよう求められたらどうでしょう。疑問を感じてもしぶしぶ残業を申請しない新入社員は多いのではないでしょうか。 このようなケースでは、過去に申請しなかった残業をさかのぼり、未払い残業代を請求することはできるのでしょうか? 本記事では労働時間の違い、労働時間の適正な把握のために会社が講ずべき措置や未払い残業代の請求方法・金額について解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
出退社時間と労働時間は違う
社員証をカードリーダーに読み込ませて出社・退社時刻を把握する会社は多いでしょう。カードリーダーはあくまでも出社・退社の時刻を記録するもので、労働の開始・終了時間と同じではありません。 例えば終業後に同僚と仕事に関係のない雑談をしていて退社時間が遅くなった場合、その時間は会社にいた時間だったとしても、労働時間には該当しません。
労働時間に含まれる業務とは?
労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間をさし、次のような時間も労働時間に含まれます。なお、使用者とは「課長」「部長」などの肩書ではなく一定の権限が与えられているかどうかで判断されます。 ・使用者の指示で就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替えなど)や、業務終了後の業務に関連した清掃などの後始末を事業場内で行った時間 ・使用者の指示があった場合、即時に業務に従事することを求められており、 労働から離れることが保障されていない状態で待機などをしている時間(いわゆる「手待ち時間」) ・参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示で業務に必要な学習などを行っていた時間 今回のケースの場合、毎日20時までの業務が使用者の指示であれば、労働時間に該当します。