職場では「飲み会」への参加率が低いと、仕事の評価を下げられます。これって「不当」ではないのでしょうか? せめて「残業代」を出してほしいです
強制参加の飲み会は残業とみなされる可能性もある
強制参加の飲み会は、使用者に参加が強制されているので「使用者の指揮命令下に置かれている時間」といえるでしょう。また、飲み会が業務にあたるのかは難しいところですが、仕事の話をしたり、仕事の評価につながったりするのであれば業務として認められる可能性があります。 このことから、強制参加の飲み会は残業とみなされる可能性もありそうです。もっとも、現実的には飲み会の参加が労働時間とみなされるためには、ボイスレコーダーによる上司の発言の録音や人事評価にどれだけ影響があるのかを示す資料を提示する必要があるでしょう。
強制参加の飲み会への不参加による不利益な扱いは、ハラスメントに当てはまる可能性
飲み会の参加率が低いなどといった理由で仕事の評価が下げられることは、労働施策総合推進法の違反となり、認められていません。 また、強制参加の飲み会は残業とみなされる可能性もあります。しかし、現実的には残業とみなされるためには上司の言動の録音や人事評価が下げられることがわかる資料が必要です。残業とみなされるためにはハードルが高いことを知っておきましょう。 出典 厚生労働省 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部