インスタのなりすまし投稿、ログイン情報は一定期間後も「開示できる」…最高裁が初の判断
インスタグラムのなりすまし投稿を巡り、投稿から一定の期間が経過したログインについても、契約者情報を開示できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は23日、「開示できる」との初判断を示した。
判決によると、原告の女性は2021年4月頃、インスタグラムでなりすましの投稿をされたとして、同年5~6月にログインのあった8回分について、NTTドコモ(東京)に対し、ログインした契約者の情報開示を求めた。
22年10月施行の改正プロバイダー責任制限法の施行規則は、開示の対象を「侵害情報の送信と相当の関連性があるもの」としている。
同小法廷はこの規則に関し、「被害投稿から最も時間的に近接するログインが開示対象にあたる」とし、「開示を求める必要性がある場合も対象になりうる」と指摘した。
その上で、女性のケースでは、開示請求分以前にもログインがあったものの「投稿者の特定は困難」とし、投稿者の特定につながるログインのうち、投稿から時間的に最も近い21日後の21年5月20日のログイン分について開示を認めた。