17万603組…「離婚した夫婦の88.3%」は要注意、別れてから2年後に「取り返しがつかなくなること」【弁護士が解説】
離婚協議書を公正証書にする手順と流れ
離婚協議書を公正証書とする場合、その手順と主な流れは次のとおりです。 離婚条件の協議をまとめる 公証役場へ出向く前に、離婚条件についての協議をまとめておきましょう。公証役場は、あくまでもすでに決まった内容を公正証書化する役所です。たとえば、2人のあいだに入って意見を調整してくれたり、離婚協議の内容についてアドバイスをくれたりするわけではありませんので注意しましょう。当人同士で離婚条件がまとまらない場合には、公証役場へ行く前に、弁護士へ相談したほうがよいでしょう。 必要書類を準備する 離婚条件がまとまったら、必要書類を準備しましょう。必要となる書類は、たとえば次のものなどです。 1. 離婚に関する合意内容のメモ(箇条書きなどで構いません) 2. 離婚する当事者の戸籍謄本 3. 未成年の子どもがいる場合、子どもとの親子関係のわかる戸籍謄本(「2」の書類に子どもも載っていることが一般的です) 4. 本人それぞれの印鑑登録証明書または運転免許証などの本人確認書類 5. 財産分与の対象に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本と固定資産評価証明書 6. 年金分割をする場合には、年金分割情報通知書と基礎年金番号のわかる年金手帳 必要書類は公正証書に記載する内容などによって異なるため、こちらはあくまでも参考としてご覧いただき、相談先の公証役場にあらかじめ確認することをお勧めします。 公証役場に事前相談をして文案を作成してもらう 必要書類が揃ったら、これらの書類を持って、まずは公証役場へ事前相談に出向きましょう。公証役場は予約なしに出向くと、長時間待ったり、その日に公証人の空き時間がなく相談を受けられなかったりする可能性があります。そのため、あらかじめ電話で予約をしてから出向きましょう。相談時には、夫婦で合意した内容について公証人へ説明したり、必要書類を確認するなどします。事前相談のあと、公証人が文案を作成してくれます。 予約をする 公証人が作成した文案が意図した内容と異なっていなければ、本作成日の予約をしましょう。作成日には、原則として夫婦がともに公証役場へ出向く必要がありますので、双方の予定を確認のうえ予約してください。 予約当日に当事者が公証役場に出向く 予約当日に、夫婦がともに公証役場へ出向きます。この日の必要書類については公証人から予約時に説明があるかと思いますので、指示に従って持参してください。一般的には、本人確認に必要な運転免許証や印鑑証明書、実印などです。離婚公正証書が作成できたら、正式な写しである正本や謄本が交付されますので、大切に保管しましょう。
【関連記事】
- 「どうぞ一人で生きていってください」…退職金2,700万円、“老後資金潤沢な61歳・元エリート国家公務員”を妻が見放したワケ
- 通帳を見た妻、絶叫。夫婦で平穏に暮らす年金月21万円・貯蓄2,500万円の67歳元会社員がすべてを失い「暗黒の老後」へ転落したワケ【FPの助言】
- 65歳からは「年金月20万円」の元消防署長夫…仕事一筋・浮気ナシ、尽くした現役30年。定年祝いに温泉旅行券を照れながら妻に渡すも、一転、破り捨て大修羅場と化したワケ【FPが解説】
- フルリモート勤務になった夫が15分に一度、仕事部屋から出てきて…結婚20年、40代主婦が“離婚”を考えた衝撃の理由
- 離婚を切り出されないために知っておきたい…妻が答えた「夫の嫌いなところ」ワースト5