落合GMの協約違反疑惑への賛否
(文責・掛布雅之/野球評論家) 中日の落合博満GMが名古屋の室内練習場で、自主トレ中だった松井佑介外野手に打撃指導したことに関して「野球協約違反ではないか」という声が上がっている。コミッショナー事務局は、今回の落合GMの行動を不問にする見解を示しているようだが、プロ選手会は、まだ態度を明らかにしていない。 ここまでの経緯を報道でしか知らないことを断っておくが、今回、落合GMが起こした騒動に関して2つのことを考えた。「落合GMの行動の是非」と、「現在のポストシーズン制度を見直すべきではないか」という議論だ。 ■若手選手からは“指導”の要望があった 私は、阪神のGM付育成&打撃コーディネイターとして高知県・安芸で行われた秋季キャンプで、若手野手への指導を行ったが、指導者の立場からすれば、12、1月の2か月という空白が非常に不安なものに感じた。選手自身も、秋季キャンプでつかんだ感覚を忘れたくなかったようで「明日にも開幕を迎えたいんです」という話をしていた。 秋季キャンプ中には、ホテルに素振り部屋を一室用意してもらい、そこで伊藤隼太、森田一成、中谷将大という3人の選手を一人ずつ呼んで、1対1の空間でスポンジボールを打たせながら教えた。彼らは、そこで何かのヒントをつかんだようで、「12、1月のオフにも同じような指導をお願いできないでしょうか」というリクエストがあった。 ■野球協約で禁止されている選手への指導 野球協約の173条(別項)では「球団または選手は、毎年12月1日から翌年1月31日までの期間においては、いかなる野球試合または合同練習あるいは野球指導も行うことは出来ない。ただし、コミッショナーが特に許可した場合(海外キャンプのケースが該当)はこの限りではない。なお、選手が球団の命令にもとづかず自由意思によって基礎練習を行なうことを妨げない」と明記されている。