「当事者に寄り添った判決」同性婚訴訟 福岡高裁も「違憲」 憲法13条「幸福追求権」に反するとの判断は初めて
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同性婚が認められないのは憲法に違反するとして、同性カップルが国を訴えている裁判で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。 【写真を見る】「当事者に寄り添った判決」同性婚訴訟 福岡高裁も「違憲」 憲法13条「幸福追求権」に反するとの判断は初めて 各地で争われている同性婚訴訟で、初めて「幸福追求権」を定めた憲法13条に違反するという判断も示されています。 ■今回判決が出た同性婚訴訟とは この裁判は、福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が、同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。 ■判決は「控訴棄却」 13日の判決で、福岡高裁は国の賠償責任を認めず、控訴を棄却しました。 ■「憲法違反」の判断 その上で、現在の婚姻制度に関する民法などの規定について、「同性カップルを差別的に取り扱うもの」などとして、法の下の平等を保障する憲法14条と、個人の尊厳を保障する憲法24条の2項に違反すると判断。 ■全国初となる違憲判断も さらに、「同性カップルを婚姻制度の対象外としていることは、同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」として各地で争われている同性婚訴訟で初めて「幸福追求権」を定めた憲法13条に違反するという判断を示しました。 ■原告側は「寄り添った判決」 憲法13条も含めた「違憲」判断を原告側は「当事者に寄り添った判決」と受け止めていました。 ■当事者の声は・・・ 原告(福岡市居住)まさひろさん「自分たちで選んだ性的指向でもない。この生まれ持ったもので結婚ができないという風に、権利が今ない状況っていうのはとても苦しいというところに寄り添ってくださったようなコメントがすごく見えました」 原告(福岡市居住)こうすけさん「私にとってはとても画期的であり、すごく背中を押してくださる自己肯定感がとても上がるものでしたが、立法府はこの判決を重く受け止めて、早急に法制度の作成に着手していただきたい」 原告(熊本市居住)こうぞうさん「ずっと自分が抱いてきた疑問に対して、やっぱり自分は間違っていない。これはやっぱり今までのあり方、社会での扱われ方の方が誤っていたのだという答えをやっていただけたような気がして嬉しく思っています」 原告(熊本市居住)ゆうたさん「なんでそんなに幸せになれる人を幸せにしないで放置しておくんだろうという疑問が、やっぱり私の中にはもうずっとあるので、もういち早く多くの人が幸せになる世界になることを祈っているところです」
■高裁では3件目の「違憲」判断に 同性婚をめぐる二審判決では札幌高裁と東京高裁で「違憲」の判断が示されていて、13日の福岡高裁判決で3件すべて「違憲」の判断が示されたことになります。
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