「公助なんて当てにならない」「これでも一部損壊なのか」”竜巻"とみられる突風被害からの生活再建の壁 被害家屋の認定基準
今年8月、宮崎県内は台風10号により甚大な被害に見舞われました。その際、広範囲で被害をもたらしたのが「竜巻」と見られる突風です。 【写真を見る】「公助なんて当てにならない」「これでも一部損壊なのか」”竜巻"とみられる突風被害からの生活再建の壁 被害家屋の認定基準 3か月余りが経った今も、被災地にはその爪痕が残されたままとなっていますが、その現状と、生活再建への壁となっている家屋の被害認定について考えます。 ■公助が当てにならない… 今年8月、県内を襲った台風10号。 竜巻とみられる突風により、宮崎市や西都市など宮崎県内各地で建物が損傷し、およそ1700棟が被災した。 県によると、今も、およそ30世帯が避難生活を余儀なくされているという。 (下城ケ崎自治会 河野一平会長) 「ご覧のように足場が立っている。足場が立っているけど、工事が全然できない。ここの家も2か月以上足場がそのまま。業者がいない。モノがない」 被害が大きかった宮崎市城ケ崎。 下城ケ崎自治会のエリアでは、この3か月余りで1軒がすでに取り壊され、今後も4軒が取り壊されるとなっている。 そして、住民から悲痛な叫びが上がっているのが莫大な修理費だ。 (下城ケ崎自治会 河野一平会長) 「屋根と外壁とガラスとカーポートと修理して、100万円かかったと。とんでもない金額だと。どうしようかと(聞いている)」 こうした住宅の被害に行政からの支援はないのだろうか。 (下城ケ崎自治会 河野一平会長) 「自助・共助・公助と言われていますが、公助なんて当てにならない」 公助が当てにならない… 被災者に対して負担がのしかかっている現状には、支援を受けるために必要な住宅被害の認定が関わっていた。 ■損害割合による認定が実態と見合っていない 改めて、住宅被害の認定について、説明する。 住宅被害の認定は、地震や風水害などの災害で被災した住宅の被害状況を各自治体が調査し、その程度を証明するものだ。 程度は6段階で判定され、全壊から大規模半壊と続き、最も損害割合が低いものは一部損壊となる。 指摘されているのは、その損害割合による認定が実態と見合っていないということ。 風水害の被害認定を判断するには、外壁や柱、それに、床や屋根など9つの項目があるが、それぞれ構成比、いわゆる点数が定まっている。