「令和6年分の確定申告」はスマホ+マイナポータルからの申請がより便利に! 注意すべきポイントを解説
令和6年分の確定申告で注意すべきこと
確定申告の注意点について、課税部 個人課税課 監理担当の分山知衣巳チーフは以下の通りに説明する。 「所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額と、それに対する所得税の金額を計算。確定申告書を提出して、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続き。確定申告といえば、事業を行っている人が行うものという認識の人が多いかもしれないが、近年では副業や投資を行う人が増えており、確定申告が必要な場合がある」 その確定申告が必要なケースが以下のような場合だ。なお、株の取引があっても、NISAなどの非課税口座で取引している人や、特定口座で源泉徴収口座を選択して取引している人は確定申告を行う必要はない。 確定申告が必要なケース ・給与所得が2000万円を超える場合 ・給与所得や退職所得以外に20万円を超える副業の所得がある場合 ・給与所得や退職所得以外に20万円を超える仮想通貨への投資の所得がある場合 ・ふるさと納税先の自治体が6団体以上になる場合 ・生命保険会社などから満期金や一時金を受け取り、その収入を一時所得として申告する必要がある場合 また確定申告をすると所得税等が還付や減額される場合があるので、以下の控除の内容についても覚えておきたい。 医療費控除 申告者や生計を共にする家族のために、令和6年中に支払った医療費が10万円(所得の合計額が200万円までの人は所得の合計額の5%)を超えた場合、確定申告することで所得税等が還付される場合がある。 住宅ローン控除 住宅ローンを利用してマイホームを購入、新築、増改築を行い、令和6年中に居住し、住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の2分の1以上が自宅であるなどの一定の要件に当てはまった場合。2年目からは年末調整で住宅ローン控除を受けられるが、1年目は確定申告が必要。 寄付金控除 ふるさと納税や特定の団体などに年間で2000円を超える寄付をした場合は、確定申告することで所得税等が還付される場合がある。ただし、ふるさと納税先の自治体が5団体以内で、各自治体に「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請を行った場合、確定申告は不要。 なお、ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合でも、医療費控除などの申請のために確定申告を行う場合は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効になる。ふるさと納税の寄付金控除の計算も含めた上で確定申告する必要があるので注意したい。 令和6年度税制改正に伴って、令和6年分所得税は定額減税が実施される。対象は、令和6年分の所得税にかかわる合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は2000万円以下)の人で、所得税3万円、個人住民税1万円が減税される。この金額は同一生計配偶者や扶養家族も同様だ。 給与所得者は年末調整時に定額減税を踏まえて計算されるため、原則、確定申告は不要。個人事業者なら、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、定額減税を適用した申告書が自動計算で作成できる。 この他、令和6年中にインボイス発行事業者となった人は、消費税の申告と納税が必要になるので注意したい。
確定申告の疑問や質問にはAIチャットbotなどが対応
確定申告する必要があるのか、ないのかなど、疑問や質問がある場合は、24時間対応のAIチャットbot「税務職員ふたば」が回答してくれる。 また、2025年1月6日に公開された「確定申告特集ページ」や、YouTubeの「国税庁動画チャンネル」などにもサポートコンテンツを多数提供する。令和6年分確定申告の受付期間は以下の通り。国税庁が提供する情報やAIチャットbotなどを参考に、早めに準備をしておきたい。 令和6年分確定申告の受付期間 ・所得税等:2025年2月17日~3月17日 ・個人事業者の消費税:2025年1月6日~3月31日 ・贈与税:2025年2月3日~3月17日
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