2024年から「贈与税」が嬉しい改正!年間110万の「非課税枠」が追加されたけど、相続時精算課税制度に注意点はある?
相続時精算課税制度の注意点について
(1)暦年課税制度には戻れない 一度、相続時精算課税制度を選択した場合、暦年課税制度に戻れません。 (2)年110万円を超えた場合、贈与税申告が必要になる 贈与財産の額が110万円を超えた場合、贈与税申告が必要となり、超えた部分は相続開始前の期間に関係なく、必ず相続財産に加算する必要があります。 (3)小規模宅地等の特例が使えない 相続時精算課税制度を選択して、土地などを贈与した場合、小規模宅地等の特例が使えなくなります。小規模宅地等の特例が相続時に使えなくなると、相続税が高額になる可能性がありますので、注意が必要です。
まとめ
新しい相続時精算課税制度は、従来の制度に比べて利用しやすくなっており、税負担の分散や財産の円滑な移転を可能にするメリットがあります。 しかし、小規模宅地等の特例が使えなくなるなど、注意すべき点も多いため、制度を利用する際には事前に専門家と相談しながら計画を立てることが重要です。これにより、円滑な相続手続きと次世代へのスムーズな財産移転を実現できるでしょう。 出典 国税庁 No.4103相続時精算課税の選択 国税庁 参考 相続時精算課税制度のあらまし 執筆者:廣重啓二郎 佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー
ファイナンシャルフィールド編集部