令和7年度から「高等教育の修学支援制度」の学業要件が変更になるようですが、どのように変更になるのですか?
高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金および入学金・授業料減免)では、支給開始後も、給付奨学生として、学業や家計について適格性を保ち続ける必要があります。 このうち、学業要件について、令和6年度以前から在学している学生等も含めて、令和7年度から新たな学業要件が適用されます。 ▼私立高校の「実質無償化」は年収いくらで対象になる? 支給金額とあわせて解説
給付奨学金受給中の手続き
給付奨学金受給中の手続きには、在籍報告、適格認定(家計)、奨学金継続願の提出、適格認定(学業成績等)があります。 【在籍報告】 給付奨学生は、大学等に在籍状況、生計維持者情報、住所情報、国籍情報、通学形態、資産情報等を、毎年4月・10月(採用初年度は10月のみ)にスカラネット・パーソナルから入力する必要があります。 定められた期限までに入力がなく、大学等に在籍していることが確認できない場合は、給付奨学金の振り込みが止まりますので注意してください。 【適格認定(学業等)】 給付奨学生は、学修状況や生活状況を、学年末(2年制以下の課程および高等専門学校は学年の半期ごと)に、学校が確認し日本学生支援機構(機構)へ報告します。機構は、学校から報告された適格認定における学業成績の判定の結果に基づき給付奨学金継続の可否等を判断します。 適格認定の結果により、警告、停止(中断)もしくは廃止(打ち切り)となります。学業成績が著しく不良でやむを得ない理由がない場合は、支給済みの給付奨学金について返還を求められることがあります。どのような場合に、警告、停止もしくは廃止になるのか確認しておきましょう。 なお、「廃止」または「警告」の基準にあてはまる場合であっても、災害、傷病その他のやむを得ない事由がある場合には、「廃止」または「警告」とならない場合があります。 【適格認定(家計)】 毎年4月に行う在籍報告に基づき、学生と生計維持者(父母等)の収入状況に応じた支援区分の見直しが行われ、10月以降の1年間(家計急変事由が適用されている場合は、支給開始月から6ヶ月経過後、3ヶ月ごと)の支援区分を決定します。 いずれの支援区分にも該当しない場合は支援対象外となり、10月以降の給付奨学金の支給が止まります。