「ワザと誤った申告をしていたのでは?」税務調査官の目が厳しくなることも…「税務調査“前”の修正申告」で得する人、損する人【税理士が解説】
税務調査によって申告内容の指摘を受け、指摘事項に納得すれば修正申告を行うこととなりますが、申告内容に誤りがあると気が付いた場合などは税務調査前であっても修正申告をすることができます。しかし、税務調査前の修正申告にはメリットとデメリットの両面があるため、行うべきかそのままにするほうがよいのか悩むケースもあるでしょう。税理士法人松本が、税務調査前の修正申告をするメリットや注意点などについて説明します。
税務調査前の修正申告の2つのパターン
税務調査前に修正申告を行う場合は、税務調査の事前通知を受けて修正申告をするパターンと税務調査の実施とは関係なく修正申告を行うパターンの2つが考えられます。 ■事前通知を受けて税務調査前に修正申告をするパターン 平成23年12月の国税通則法改正によって、税務調査を実施する際には、原則として納税者に税務調査を実施する旨の通知をすることが明確化されました。したがって、一部の例外を除き、税務署の調査官が突然、オフィスや店舗に現れ、税務調査が実施されることはありません。 急に税務調査を実施しても、帳簿等の書類がそろっていなければ効率的な調査は難しいでしょう。そのため、納税者が調査を受ける準備を整える時間的な余裕をもって、税務署から電話で税務調査を実施することや実施日時、準備が必要な書類などについての通知がなされるのです。この税務署からの連絡を事前通知と言います。 正しく申告をしてこなかった場合は、調査時に指摘をされるのであれば税務調査前に自主的に修正申告をした方が良いのではと思うケースもあるでしょう。また、事前通知を受けて帳簿等の準備を進める中で誤りに気が付き、税務調査前に修正申告をした方が良いのではと悩むケースも考えられます。 いずれの場合も、税務調査前に修正申告をすることは可能です。 ■税務調査の有無にかかわらず、修正申告をするパターン 税務調査の事前通知を受けたわけではなくても、申告書の作成内容にミスがあったと気が付いたときには、修正申告をすることができます。個人事業主や法人として事業を開始したばかりの時期などは、正しい経理処理の方法や申告書の作成方法を知らずに誤った処理をしてしまうこともあるでしょう。事業を継続していく中で誤った処理をしていたことに気が付けば、修正申告をした方が良いのではと考えるはずです。