相続手続き後に「現金500万円」を発見! このまま黙っていてもバレない? 再度の手続きは必要なの?
新たに見つかった財産が現金の場合でもすみやかに申告しましょう
新たに見つかった財産が事例のように現金だった場合は、黙っていれば問題ないようにも思えます。しかし、現金であっても預貯金口座の履歴などで隠された財産があることは分かってしまい、税務署の調査を受けることがあるので注意が必要です。 それだけでなく、財産があることをほかの相続人に伝えなかったために遺産分割でもめてしまうことも考えられます。新たに財産が見つかった場合はすみやかに相続人全員に連絡し、遺産分割協議をするようにしましょう。
まずは財産の確認をしっかりすることが大切
遺産分割手続きや相続税の申告は時間と手間がかかります。また、専門家に依頼する場合はお金もかかるので、再度相続手続きをしなければいけないのは避けたいところでしょう。 そのためには、まずは財産の確認をじゅうぶんに行うことが重要となります。万が一、相続手続き後に新たに財産が見つかった場合はすみやかに相続人全員に連絡し、遺産分割手続きを行いましょう。そして、必要な場合は修正申告することをおすすめします。 出典 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告 国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき 国税庁 No.9205 延滞税について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部