年金から天引きされる5つのお金とは。「税金が天引きされない人」はどんな人?
厚生年金・国民年金から「税金」が天引きされない人とは?
ここまで、厚生年金や国民年金から天引きされるお金について確認してきました。 しかし、中には税金(所得税と住民税)が天引きされないという方も。 その条件を確認してみましょう。 ●所得税および復興特別所得税が天引きされない人 年金が一定金額に満たない場合は、所得税および復興特別所得税が課税されません。 よって、年金から所得税および復興特別所得税が天引きされないということになります。 課税の目安となる年金額の目安は、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円です。 ただし、控除される項目が多い方は、その分課税のラインが高くなります。 なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため、そもそも所得税等はかかりません。 ●個人住民税が天引きされない人 個人住民税も同様に、そもそも非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体によって異なります。 また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。 ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満 ・介護保険料が公的年金から天引きされない ・天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える 天引きされないとはいえ、非課税でない限り支払いがなくなるわけではありません。普通徴収となり、口座振替や納付書等にて納めることとなります。 また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。 くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。
保険料は所得が低くても支払い義務がある
税金は、所得が一定以下であれば非課税となります。しかし保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務が無くなることはありません。 例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。 ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、「普通徴収」で納めることになるでしょう。