息子が車のローンを払えなくなり、私が「200万円」を肩代わりしました。これって贈与になるのでしょうか?
収入が減ったり出費が増えたりといった理由で、子どもがローンを支払えなくなるケースがあります。こうした場合、親が子どものローンを立て替えてあげる家庭もあるでしょう。 しかし、親が代わりにローンを支払うと、贈与となり金額によっては課税対象です。今回は、親がローンの建て替えをしたときに贈与になるケースとならないケースについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与になるケースとは
ローンを肩代わりしてもらって贈与になるのは、子どもが肩代わりをしてもらったまま返済しなかったり、無利子で貸していたりする場合です。国税庁によると、たとえ親子間での貸し借りであっても「あるとき払い」や「出世払い」は課税対象です。 また、相続税法第8条でも、対価を支払わなかったり著しく低い対価で債務の免除や引き受けたりしてもらったときは、その債務相当分の金額は贈与扱いになると定められています。 そのため、子どものローンを肩代わりした際、返済はいつでもよいと告げていたり、返済されている形跡がなかったりすると、あとで税務署から贈与税の申告漏れとして指摘される可能性があるでしょう。 ■課税対象になったときの贈与税額 今回は、1年間で受け取った金額は肩代わりしてもらった200万円として贈与税を計算しましょう。贈与税は110万円の基礎控除があるため、課税される金額は90万円になります。 贈与税を計算する際、確認しておきたい点が税率です。親や祖父母などの直系尊属から受け取った財産に対しては「特例税率」、それ以外に対しては「一般税率」が適用されます。今回は、親が子どものローンを肩代わりしたことによる贈与なので、適用されるのは特例税率です。 税率に照らし合わせると、課税金額が90万円のときは10%のため、贈与税額は9万円が課されます。課税対象になると、翌年の2月1日~3月15日までの間にローンを肩代わりしてもらった子どもが申告と納税をする必要があります。