仕事が定時で終わらず、「サービス残業も許されない」ため、自宅で持ち帰って仕事をしています。これって「労働基準法違反」になりますか?
会社によっては、繁忙期に持ち帰りの業務が発生したり、人手不足で常にサービス残業が発生したりしているなどの状況があります。本記事では、定時に終わらなかった作業を自宅に持ち帰って行う場合、労働基準法違反となるのかについて紹介します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
持ち帰り残業とは
持ち帰り残業とは、勤務時間中に終わらなかった業務を持ち帰り、自宅やカフェなどで作業する残業を指します。持ち帰り残業が問題となっているのは、残業代が発生しないサービス残業になりがちであるからです。 オフィスが時間で閉まってしまう場合、オフィス内ではサービス残業ができません。そのため、仕事を持ち帰り作業する人もいるようです。しかし、労働が発生しているにもかかわらず賃金がもらえない場合、「労働基準法に違反しているのでは?」と考える人もいるでしょう。 そこで、持ち帰り残業が労働基準法に違反するケースと違反しないケースを紹介します。 ■労働基準法に違反するケース そもそも、労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。そのため、もし上司から、その日に終わらなかった仕事を明日の朝までに仕上げるよう指示を受けた場合、自宅での作業であっても労働時間に該当する可能性があります。 労働時間に該当するケースで賃金が支払われていないと、労働基準法に違反している可能性があるでしょう。また賃金が支払われていても残業時間の上限を超えている場合は、労働基準法に違反しているおそれがあるため、該当する場合は労働基準監督署に相談することをおすすめします。 ■労働基準法に違反しないケース 持ち帰り残業が、労働基準法に違反しないケースもあります。労働時間に該当するのは上司からの指示があった場合とされるため、自主的に業務を持ち帰って残業している場合は労働時間にみなされない可能性があります。労働時間に該当しなければ、残業代の支払いや残業時間の上限も対象外です。 また、管理職は労働基準法上の管理監督者となるため、持ち帰り残業を行っても残業代を支払う必要がありません。このように、条件によって持ち帰って仕事をしていても労働基準法には違反しないケースがあるのです。 ■自分で判断するのが難しい場合は労働基準監督署に相談 労働基準監督署では、労働者を守るためのさまざまな相談窓口が設置されています。持ち帰り残業が、労働基準法に違反しているのか判断できない方や持ち帰り残業により身体的・精神的負担が大きいと感じている方は、一度労働基準監督署に相談してみるとよいでしょう。