結婚するなら配偶者は年下のほうが「年金」を多くもらえてお得だよ、と上司からアドバイスを受けました。どういう意味ですか?
注意点
加算対象の配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給することができる場合には、年金保障上十分な金額を確保しているので、扶養の意味合いがある加給年金額の加算は停止されます。 2022年4月以降、在職による全額支給停止等により配偶者自身が年金を受け取っていなくとも、配偶者が老齢厚生年金を受け取る権利があるとき、または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます(経過措置あり)。 加給年金をもらえる方が厚生年金の繰下げをすると、繰下げ期間中は加給年金が支給停止になります。また、加給年金を受給後に離婚をすると、加給年金は支給されなくなります。配偶者が65歳になっても振替加算がつかなくなります。 振替加算がついてから離婚すると、離婚後も振替加算は継続します。加給年金は「ねんきん定期便」には記載されていません。申請忘れに注意しましょう。
まとめ
加給年金は妻(夫)が65歳になるまで、夫(妻)の老齢厚生年金に加算されます。したがって、妻(夫)が若いほど加給年金を多くもらえます。逆に妻(夫)が年上の場合は支給されません。 つまり、年金だけ考えたら妻(夫)は年下で年齢差が大きいほど加給年金をもらえる期間が長くなるのでお得です。ただし、昭和41年4月2日以降生まれの妻(夫)には振替加算はつきませんので留意しましょう。 出典 日本年金機構 加給年金額と振替加算 厚生労働省 年金局 加給年金制度 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部