「パチンコ」と「競馬」で合わせて50万円勝ったという友人。税金は発生しないのでしょうか?
パチンコや競馬など、ギャンブルで収入を得た場合、税金がかかることを知らない方もいるのではないでしょうか。本記事では、ギャンブルによる収入に対する税金の取り扱いについて解説します。また、ギャンブルによる収入の税法上の規定や納税義務、申告方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。
パチンコや競馬での払戻金は収入とみなされる?
パチンコで現金による収入を得た場合には、金額が一定額以上になると税金がかかるケースがあります。また、競馬やボートレースなどのギャンブルによる払戻金も同様に取り扱われます。 一時的に得た利益を一時所得といい、国税庁によると、ギャンブル以外にも「懸賞や福引きの賞金品」や「生命保険の一時金」などもそれに該当します。なお、年間の総収入額から必要経費と特別控除額(最大50万円)を差し引いた金額が一時所得です。そのため今回のご友人のように、50万円を超えていなければ税金は発生しないと考えてよいでしょう。
継続性がある場合は雑所得として扱われることも
ギャンブルで発生した利益は、一時所得となりますが、継続性がある場合は、雑所得として扱われるケースもあります。例えば、パチンコや競輪、ボートレース、競馬などによる収入で生計を立てている場合は、継続的行為とみなされ雑所得扱いとなります。 雑所得は、年間の総収入額から必要経費を差し引いた額となっており、特別控除はありません。勤務先があり、年末調整を受けている場合は、雑所得が20万円以上になると確定申告が必要です。 また、フリーランスや無職の場合は、所得が雑所得のみであれば、金額にかかわらず確定申告をする必要があります。しかし、継続的行為が雑所得にならないケースもあり、どの所得に該当するかの判断は難しいです。そのため、頻繁にギャンブルで利益を得ている方は、確定申告前に税理士や税務署のサポートを受けることをおすすめします。
ギャンブルで負けた分はどうなる?
一時所得を計算する際の必要経費は、収入を得るために支出した金額が含まれます。つまり、ギャンブルで収入を得た場合のみ、必要経費として認められます。ギャンブルをした日に利益が発生せず、お金を使っただけでは必要経費として認められない点に注意しましょう。