80歳の母がひとり暮らしで「要介護」なので、話し相手を「ヘルパー」にお願いしたかったのですが、介護保険では難しいようです。保険外のサービスを契約したほうが良いでしょうか?
訪問介護では、身体介護や生活援助などのサービスを利用できますが、ヘルパーに何でも頼めるわけではありません。介護保険は、本人が自宅でできる限り自立した生活を送れるように支援するのが法の趣旨です。 介護保険法により提供できるサービスの範囲や利用限度額が決められています。介護保険で対応できないサービスを利用したい場合の解決法を解説します。
介護保険の訪問介護
介護保険の訪問介護サービスでは、ケアプランに基づいて、訪問介護職員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事や着替えなどの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を利用できます。 また、通院などのための乗車または降車の介助(通院等乗降介助)も利用できます。ただし、同居家族が家事をできる状態であれば、洗濯や食事の準備などの生活援助は利用することができません。 訪問介護サービスの目的は、要介護状態になった方の残存能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように必要なサービスを提供することです。したがって、本人ができることの援助は受けることができません。
訪問介護サービスの対象外のサービス
訪問介護サービスは、ケアプランに基づいて提供しますので、ケアプランに記載のないサービスの利用は自費になります。 また、ヘルパーは介護の専門職ですので、医療にあたる行為はできません。医療行為を行えるのは、原則として医師や看護師などの医療従事者です。さらに、「直接利用者本人の援助に該当しないサービス」「日常生活の範囲を超えるサービス」「生きがいに関するサービス」なども対象になりません。 具体的には、家族のための調理や洗濯などの家事、留守番や話し相手、来客へのお茶出し、庭の草木の手入れや大掃除、車の洗車、ペットの世話、コリや痛みを緩和するマッサージ、カラオケなどの趣味への同行、理美容院への同行、墓参りや法事などへの同行、習い事・ドライブ・冠婚葬祭へ行くための乗降介助、院内での介助などは訪問介護サービスの対象外です。