【元公務員解説】年金受給者にも「調整給付金」いくらもらえる?「ファストパス」なら早期の支給も可能
6月から始まった定額減税では、1人あたり4万円が減税されています。 6月の給与明細で税額が減っているのを見て、減税を実感した人も多いでしょう。 ◆【年金収入の金額別】調整給付金の金額を「一覧表」でサッと見 また、定額減税で引ききれない分がある場合には調整給付金が支給されます。なかには、既に書類の発送や支給をしている自治体もあるようです。 定額減税や調整給付金は年金世帯でも実施されます。 現役時代よりも収入が減る分「調整給付金の対象になるのでは?」と思っている人もいるはず。 この記事では、年金受給者が受け取れる調整給付金について解説します。後半では、調整給付金の申請や締切などについても解説します。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
定額減税と調整給付金の概要
まずは定額減税と調整給付金の概要について、おさらいしましょう。 定額減税は、所得額にかかわらず減税を受けられる施策です。 今回は所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が税額から差し引かれます。 会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収される分が差し引かれます。 6月だけで3万円すべて引ききれない場合は、翌月以降に繰り越される仕組みです。 一方、住民税は年間納税額から1万円が差し引かれます。差し引かれた金額は6月には徴収されず、7月からの11ヶ月間で徴収されます。 差し引かれた金額を11で割った際に出る1000円未満の端数は、7月分にまとめて徴収される仕組みです。 定額減税で減税しきれない分が発生する場合は、全員が平等に減税の恩恵を受けられるように「調整給付金」が支給されます。 給付金額は、減税しきれなかった分を1万円単位で切り上げた金額です。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は、以下の要件をすべて満たす人です。 ・令和6年分の所得税を納税する居住者 ・令和6年分の所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2000万円以下、ただし所得金額調整控除の適用を受ける場合は2015万円以下) ※居住者:国内に住所がある者や現在まで1年以上国内に「居住場所」がある者 所得税が課税されており、給与収入が2000万円以下であれば、定額減税の対象となります。 実際に減税されているかどうかは、所得税と住民税とで確認方法が異なります。 所得税は、給与明細の税額欄や2024年分の源泉徴収票などを確かめてみましょう。 住民税は、給与明細や自治体から送られてくる住民税通知書を確かめてください。