クラクションを使うのに抵抗があるのですが、使用しないと反則金が「6000円」かかると聞きました。どのような場面が該当するのでしょうか?
日々車を運転する中で、クラクションを使うことに抵抗を覚える人がいるかもしれません。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説 しかし、クラクションを使わないことで反則金がかかるケースがあると知り、どのような場面が該当するか気になる人もいるでしょう。さらに、クラクションの鳴らし過ぎによっても罰則が科される可能性があります。 今回はクラクションを使わないと反則金がかかるケースとあわせて、実際にいくらの反則金が発生するのかをご紹介します。
クラクションを使わないといけないケースとは?
クラクションの使用については、道路交通法第五十四条で「車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。」「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。」「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。」と定められています。 以上を踏まえるとクラクションを使わないといけないケースは、見通しの悪い交差点やカーブの多い道などに「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合といえるでしょう。 基本的にクラクションは鳴らさないものではありますが、上記のように指定された場所では、必要に応じて使わなければならないことを覚えておきましょう。
クラクションを使わなかった場合の反則金は?
使用すべき場面でクラクションを使わなかった場合、警音器吹鳴義務違反に該当する可能性があります。警音器吹鳴義務違反に該当した場合の反則金は、以下の通りです。 ・大型車:7000円 ・普通車:6000円 ・二輪車:6000円 ・小型特殊車:5000円 ・原付車:5000円 反則金のほか、違反点数も1点が加算されるとしています。これらの罰則が適用されることを理解したうえで、クラクションは適切に使用することを意識しましょう。
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