クラクションを使うのに抵抗があるのですが、使用しないと反則金が「6000円」かかると聞きました。どのような場面が該当するのでしょうか?
クラクションを鳴らし過ぎると罰則に該当するケースもある
クラクションを適切に使用しなかった場合、警音器吹鳴義務違反に該当して罰則が適用されます。対して、クラクションを鳴らし過ぎてしまった場合も、罰則に該当するケースがあることを覚えておきましょう。 クラクションを鳴らすべき場面ではないのに過度に使用した場合は「警音器使用制限違反」に該当する可能性があります。 道路交通法第五十四条2項では、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」と定められています。 警音器使用制限違反に該当すると、車の種類に関係なく3000円の反則金が適用される可能性があります。このことから、クラクションをむやみに使用するのは控えるべきといえるでしょう。
クラクションを使わないと反則金がかかるのは「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合
基本的にクラクションは、理由なく鳴らすものではありません。使用する場面は「警笛鳴らせ」の標識が設置されている場合や、危険を防止する目的でやむを得ない場合とされています。 「警笛鳴らせ」の標識が設置されているにもかかわらずクラクションを使用しない場合、5000円~7000円の反則金が発生するかもしれません。また、違反点数も1点が加算されるため、標識を確認しながら、適切な方法でクラクションを使用しましょう。 出典 警視庁 交通違反の点数一覧表 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 e-Gov法令検索 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第五十四条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
【関連記事】
- ◆レンタカーの「禁煙車」で喫煙して「賠償金」の支払いを求められています…少しだけだったのですが、本当に支払わなきゃいけませんか?
- ◆車に「駐禁シール」が貼られたので、出頭して違反切符を切られた! 友人に「出頭しないと加算されないのに」と言われたけど、反則点数が加算されない場合もあるの? 2つの対応を詳しく解説
- ◆一括購入で「レクサスUX」を手に入れた友人。「車は現金で買うな」とよく言われていますが、大丈夫なのでしょうか?
- ◆【要注意】「料金が未払いです」→「どうせ架空請求」と無視してたらまさかの「放置NG」だった!?
- ◆【恐怖】銀行口座に見知らぬ振り込みが!→放置すると「口座の取引停止」になるケースも!?