「2850万円の留学費用を返せ!」MBA留学から帰国した社員に対して会社が高額請求をした理由
こんにちは。 弁護士の林 孝匡です。 宇宙イチわかりやすい法律解説を目指しています。 「●年以内に辞めたら研修費用を返すこと」 こんな約束をさせられている方はいませんか?返さなくていい可能性があります。今回お届けする事件は、2800万円の留学費用は、自腹?それとも会社持ち? これが争われた事件を解説します。(東京地裁 R4.8.30) 留学とはMBA留学です。 ――留学から帰ってきて、どれくらいで会社を辞めたんですか? Xさん 「2か月です」 ――はやっ!会社はお怒りのようですが……。 会社 「辞めるの早すぎるでしょ」 「Xさんに2800万円以上を貸していることになってます」 「5年以内に退職したら全額返す約束でした」 ――裁判所さん、いかがですか? 裁判所 「Xさん!2800万超え、返しなさい」 今回はXさんが負けましたが、理由は留学が【業務じゃない】と判断されたからです。 しかし、もしあなたが受けた研修が【業務】と判断されたら返す必要はありません。以下、わかりやすく解説します。 ※ 実際の判決を基に構成 ※ 判決の本質を損なわないようフランクな会話に変換 ※ 争いを一部抜粋して簡略化
登場人物
▼ 会社 ・いわゆる総合商社 ▼ Xさん ・社員 ・入社9年目くらいで留学
どんな事件か
この会社では、社員のMBA留学を支援する制度を設けていました(外国ビジネススクールの経営学博士)。 ▼ ザックリこんな制度 ・選考を通過した人だけが留学できる ・留学中は仕事をしなくてもいい ・留学費用は会社が貸す ★ 問題となった条件! 最後の「留学費用は会社が貸す」、コレは以下の条件つきでした。 留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す(退職日までに) 会社からしたら、ソッコー辞められたらたまったもんじゃないですからね。 ▼ 留学へ そんな中、Xさんは2回留学します。 ・H28.7~8 米国ボストン大学のPre-MBAサマースクール ・H29.9~R1.5 米国ハーバード大学のハーバード・ビジネス・スクール なんかよくわかりませんがチョー頭よさそうですね。XさんはMBAを取得しました。 ▼ 留学費用の振り込み 会社は4年くらいにわたって、Xさんにお金を振り込みました。 ▼ お帰りなさい Xさんがハーバードから帰ってきた、その2か月後! Xさんは退職します。 ▼ はやっ! これに対して会社はブチギレたんでしょうね。さて、以下の約束の登場です。 留学終了後、5年以内に自己都合退職する場合には全額返す 会社はXさんに対して「貸した2850万円返せ~」と訴訟を提起しました。 会社の勝ちです。裁判所は「2847万円返せ」と命じました。 これは今回の貸付は業務【外】と判断されたからです。 一方で「留学費用は返さなくていい」と判断したケースもありますので、後編で違いを詳しく解説していきます。 取材・文/林 孝匡(弁護士) 【ムズイ法律を、おもしろく】がモットー。法律コンテンツを作ることが専門の弁護士。
@DIME編集部