税法上の認識が足りなかった…姶良市、委託料315万円を過払い 指摘受けるまで7年余り気付かず
鹿児島県姶良市は21日、介護予防事業の委託料の消費税分約315万円を事業所へ過払いしていたと明らかにした。税法上の認識不足が原因。返還義務が消滅していない2020年度以降の約148万円の返還を11事業所に求める。国・県が負担した分の返還手続きも進める。 【写真】〈関連〉姶良市の位置を地図で確認する
市福祉部によると、消費税法の規定で、介護予防・日常生活支援総合事業の委託料が非課税だったにもかかわらず、市は消費税が自動計算される請求書のひな型を作成。事業開始の17年度から、今年5月に事業所側の指摘を受けて誤りに気付くまで使っていた。 11事業所に個別に謝罪し、税務署への修正申告を求める。他事業で同様の事案がないか調査中。前薗智雄部長は「行政への信頼を損ねる事態となり申し訳ない。組織として認識不足で、チェック体制が不十分だった。再発防止に努める」としている。
南日本新聞 | 鹿児島