友だち夫婦が児童手当を「自分たちの飲み代に使いたい」と言っていました。実際に飲み代に使っているわけではないようですが、自分たちのために使うのはありなのでしょうか?
ほかの家庭では児童手当をどのように使っているのか、気になっている人も多いでしょう。「家計の足しにしてはダメ? 」「あの人は○○に使っているらしいけどいいの? 」など、さまざまな疑問があるのではないでしょうか。 そこで本記事では、児童手当制度の趣旨や使途についての考え方を解説するとともに、国が実施した児童手当の使途に関する調査の結果を紹介します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当制度とは? 内容や目的をおさらい
児童手当とは、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子)を養育している人を対象に、児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給される手当です。児童の年齢などに応じて、1ヶ月当たり次の金額が、隔月で支給されます。 ・3歳未満:1万5000円(第3子以降は3万円) ・3歳~高校生年代:1万円(第3子以降は3万円) 支給の条件は次のとおりです。 ・原則として児童が日本国内に在住している ・離婚協議中などで父母が別居の場合は児童と同居しているほうに優先して支給 ・児童の未成年後見人がいる場合は未成年後見人に支給 ・児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合は、原則として施設の設置者や里親などに支給
児童手当の使い道は親権者の判断にゆだねられている
児童手当は子ども本人ではなく、多くの場合は親に支給されるため、親には制度の趣旨を理解して適切にお金を活用することが求められます。児童手当が支給される目的は、将来の社会を担う子どもたちの健やかは成長のサポートです。 制度の趣旨に沿うならば、親が子どもの養育費や教育費など、直接的に子どもの利益につながる資金としてのみ児童手当を使う状況が最も望ましいでしょう。 とはいえ、児童手当は市区町村が保育料や給食費などを直接徴収する場合を除いて、一般的には受給する親の金融機関口座に振り込まれます。一旦振り込まれてしまえば、お金に名前がついているわけではなく、児童手当だけを切り分けて正しく使われているか使途を追跡することは困難なのが現状です。 そのため、児童手当をすべて飲み代や親の趣味などに充てている親がいたとしても、あまり褒められた行為とはいえないものの、法的に罰せられるようなことはありません。