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子どもにスーパーでおつかいを頼んだ際「50円ほど多く」お釣りをもらってきたことが翌日に判明…!少額なので気にしなくていいでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

14歳未満の場合は児童相談所などが対応する

お釣りを多くもらったことに後から気づいてそのままにしておくと遺失物等横領罪になる可能性がある

ファイナンシャルフィールド編集部

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