子どもにスーパーでおつかいを頼んだ際「50円ほど多く」お釣りをもらってきたことが翌日に判明…!少額なので気にしなくていいでしょうか?
14歳未満の場合は児童相談所などが対応する
前述した詐欺罪や遺失物等横領罪は、小さな子どもの場合には適用されない可能性があります。 刑法第41条では「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と記されているため、罰金や逮捕などの対象にならないとされています。しかし、「触法少年」という扱いになり、児童福祉法上の措置が優先されるようです。具体的には、児童相談所などが対応することとなり、内容によっては家庭裁判所が扱う「少年事件」となる可能性もあるとされています。
お釣りを多くもらったことに後から気づいてそのままにしておくと遺失物等横領罪になる可能性がある
レジで店員が間違えたとはいえ、お釣りを多くもらったことに気づいたうえでそのまま立ち去ると詐欺罪になる可能性があります。詐欺罪に該当した場合、10年以下の懲役を科せられる可能性もあるため、注意が必要です。 また、お釣りを多くもらったことに後から気づいて返却しなかった場合は、遺失物等横領罪に該当するおそれがあります。発覚した場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金などが科せられる場合もあるでしょう。 ただし、14歳未満は刑法の対象となりませんが、児童相談所などが対応することとされています。家庭裁判所が扱う少年事件となる可能性もあるため、「多くもらったお釣りは返さなくても大丈夫」という認識は危険です。お釣りが多いと気づいたら、速やかに返却するように心がけましょう。 出典 e-Govポータル法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第一編 総則 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 第四十一条(責任年齢)、第二編 罪 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 第二百四十六条(詐欺)、第三十八章 横領の罪 第二百五十四条(遺失物等横領) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部