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子どもにスーパーでおつかいを頼んだ際「50円ほど多く」お釣りをもらってきたことが翌日に判明…!少額なので気にしなくていいでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

お釣りの金額にかかわらず「詐欺罪」「遺失物等横領罪」のどちらかに該当するケースがある

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