遺族年金が65歳以降に「年60万円」も激減して生活が破綻!? その対象者とは? 現役世代も注意すべき、遺族年金の問題点を解説
現役世代も注意すべき遺族年金の男女差
また現行の遺族厚生年金は男女差があるので、共働きの現役世代も注意が必要です。 まず遺族厚生年金は妻が死亡した場合、夫は55歳以上でないと受給権が発生しませんし、40歳以上65歳未満の妻しか受給できない中高齢寡婦加算制度も対象外です。そのため子どもがいない夫婦であれば、妻が死亡しても夫は55歳未満であれば、遺族年金を受給することはできません。 また子どもがいる場合でも子どもが大きくなり、要件を外れると遺族基礎年金は終了し、中高齢寡婦加算がつかない遺族厚生年金だけとなります。夫婦共働きで収入が同じくらいなら死亡保障の金額を夫婦で変える必要があると考えます。
まとめ
遺族年金は生命保険などの遺族補償を考える上でも、自分の場合はどの程度をどの期間まで受給できるのかを把握することが大切です。特に遺族年金を受給中の人は自身の国民年金や厚生年金が少ないと、65歳以降に受給できる年金が激減する可能性もあります。 また現行の遺族厚生年金は男女差があるので、夫婦双方の場合をシミュレーションして、現行制度における遺族年金額や受給できる期間を明らかにし、制度変更でどのような影響があるかを考えて対応策を検討するのが良いでしょう。 出典 日本年金機構 遺族年金ガイド 令和6年度版 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部