アメリカ国籍の夫は日本で「年金受給」できますか?「受給前に」母国へ帰ったらどうなる?
日本の国籍を持っていなくても、結婚や仕事などの都合で、日本に長く住んでいる方は少なくありません。 20歳以上で日本に住んでいる限り、国籍にかかわらず、年金に加入する必要があります。 年金の加入期間を満たしていれば、外国籍の方でも、老後は日本の年金を受給することは可能です。 もし年金を受け取る前に帰国する場合は、年金の脱退一時金の請求や年金請求をしましょう。 今回は、外国籍の方でも年金に加入すれば老後に受け取れるのか、また、受給する前に帰国する場合は年金はどうなるのかなどについてご紹介します。
国籍が日本ではないケースの年金は?
日本に住む外国籍の方でも、年金は受け取れます。 年金の受給条件に国籍はなく、日本に住んでいることが受給資格に該当するからです。 20歳前から日本に住んでいる場合は、日本人と同様に、20歳になると国民年金に加入することになり、特に手続きは必要ありません。 20歳を過ぎてから日本に住み始めた場合は、日本に上陸した日が国民年金の加入日になります。 ■日本で暮らす場合の年金の手続き 20歳を過ぎてから日本に住み始めた外国人の方は、年金の資格取得手続きが必要です。 外国の方本人が届け出る場合は、本人確認書類と、パスポートか在留カードを用意します。 代わりに誰かが用意するときは、委任状と代理人の本人確認書類、外国の方のパスポートか在留カードが必要です。 年金に加入すると、外国籍の方でも保険料を支払う義務が生じます。 年金に加入した日からの納付書が日本年金機構から送られてきますので、忘れずに納めましょう。 会社に就職して、厚生年金に加入した場合は、加入する前月分までの国民年金を納めます。 納付書も、厚生年金に加入する前月分までが送付されてきますので、チェックしておきましょう。 また年金を受け取れる年齢になり、10年以上の年金の加入期間という条件を満たしていれば、年金を受給できます。 年金請求書を日本年金機構へ提出することで、受給が可能になります。 年金は、受給年齢に達すると自動的に始まるわけではありませんので、申請を忘れないようにしましょう。