自転車運転の罰則強化でどうなる?「ながらスマホ」「酒気帯び運転」 ホルダー使用も、飲酒した人に貸してもダメ!?
2024年11月1日から道路交通法の改正に伴う「自転車運転の罰則強化」により、スマートフォンなどを使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」が禁止され、新たに罰則の対象となった。幅広い年代が利用する自転車は、運転ルールの正しい理解が求められる。 【画像】2024年11月1日に改正された道路交通法「ながらスマホ」が禁止に
懲役や罰金が科せられる
具体的には、スマートフォンなどを手に持って通話しながらの運転。また画面を注視しながらの運転などが対象で、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。 さらに、事故などの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
酒を飲んでも提供してもダメ
そして、「酒気帯び運転」も罰則の対象になる。これは3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。また、自転車で飲酒運転をする恐れがある人に、酒類を提供することも禁止された。
強化の背景 重傷・死亡事故の増加
罰則強化の背景にあるのが全、国的に後を絶たない自転車の事故。特に携帯電話などを使用中であった場合や、酒気帯び状態であった場合は、死亡・重傷率が高い傾向にある。 福島警察署・交通一課の深谷英史さんは「まだまだ知らない方もいると思いますが、知らなかったでは済まされない。それがこの酒気帯び運転とスマホのながら運転。共通することは、交差点での安全確認ができなくなることによって、交通事故の当事者になってしまうという危険性が高いということ」と話す。
気を付けたい盲点
自転車にホルダーをつけて、スマートフォンをナビ代わりにしている人もいるが、警察によると画面を見続ければ「注視」にあたり違反となる場合があるという。スマートフォンホルダーをしていても、運転をしながら操作をした場合は明確な違反となるという。 また、自転車を貸してその人が酒気帯び運転をした場合、貸した側も罰則の対象となり、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる。 これまでも自転車の運転については、イヤホンやヘッドホンなどをして安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態での運転は禁止。また傘さし運転の禁止やヘルメット着用の努力義務などがある。 改めて自転車のルールを学び、理解することで事故防止につなげていきたい。 (福島テレビ)
福島テレビ