「こんなことなら独身のまま正社員で働いていればよかった…」夫は単身赴任のワンオペ37歳パート妻、遺族年金見直し案に嘆き…70歳母は娘の行く末が不安で夜も眠れず【社労士が解説】
遺族厚生年金の概要
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡したときや、老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したときなどに、その遺族に支給されます。 遺族厚生年金の額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。報酬比例部分は加入月数(厚生年金の被保険者期間)が多いほど増えますが、加入月数が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算してくれます。ちなみに、妻への遺族厚生年金の平均額は84,012円となっています(2023年7月28日「第6回社会保障審議会年金部会」資料)。 遺族の範囲をみてみると、配偶者や子だけではなく、孫や父母、祖父母も対象です。なお、子や孫には要件があり、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にあることが必要です。 【遺族厚生年金の遺族】 死亡した方に生計を維持されていた次の遺族 (1)子のある妻、または子 (2)子のない妻 ※夫の死亡時に30歳未満であれば5年間の有期給付 (3)孫 (4)死亡当時55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から) ※遺族基礎年金の支給対象となっている夫の遺族厚生年金は55歳から支給される 先にみたとおり、現行の遺族厚生年金には男女差が設けられています。遺族厚生年金を受給するに当たり妻には年齢制限がない一方、夫は55歳以上であることが必要です。しかも、夫が受給できるのは原則60歳からです。遺族年金制度の特徴である「男性が主たる家計の担い手である」という考え方が色濃く反映されているといえるでしょう。
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