尹大統領側「公捜処出頭は難しい」 召喚を拒否
尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領側が25日に予定された高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の召喚通知に応じないと明らかにした。尹大統領側の石東炫(ソク・ドンヒョン)弁護士は24日、ソウル瑞草洞(ソチョドン)の事務室で記者らに対し「出頭するのは難しいのではないかとみている」と話した。 続いて「大統領は今回の件は国会が弾劾訴追しただけに憲法裁判所の弾劾審判の手続きが先だと考える」と伝えた。また「少なくとも弾劾審判の手続きが決まり、弾劾訴追被請求人として大統領の基本的な立場が憲法裁の裁判官と国民に説明されることが必要だ」と強調した。この日、国会法制司法委員会全体会議に出席した呉東運(オ・ドンウン)公捜処長は「少し遅れても明日まで待つ」とし「現在(逮捕令状を請求するかどうか)方針が決まったものはない状態」と述べた。 27日に予定された憲法裁の弾劾審判初弁論準備期日に尹大統領側が出席するかも未知数だ。石弁護士は「国民の選挙で当選した大統領に対する罷免を扱う裁判は拙速に(進行は)できない」とし「6人体制は不完全な合意」と主張した。「こうした状況で弁論が進行されるのは否認できないが、本格的な審理を6人体制でできるかなど論争的な要素があるのは事実」ということだ。 これに対し憲法裁のイ・ジン公報官は「(文炯培)憲法裁判所長権限代行が話したように6人でも弁論と審理まで可能という立場」と明らかにした。続いて「弁論準備期日に変動事項はない」と強調した。 金炯枓(キム・ヒョンドゥ)憲法裁判官はこの日午前に出勤する際、「法に基づくと(弁論準備期日が)終了することになっているが、続行が妥当だと判断されれば続行できる」とし「裁判官が判断するだろう」と話した。弾劾審判が準用する刑事訴訟法は、召喚された被告人が出席しない場合は公判準備手続きを終結するものの、公判準備を継続すべき相当の理由がある場合はそうでないと規定している。憲法裁は尹大統領側が審判手続きに関する書類を受けないため、官邸に郵便が到着した20日に正常送達されたと見なすことにした。また弁論準備期日の前日の26日に裁判官会議を開き、弾劾審判関連事項を議論する予定だ。 12・3非常戒厳を事前謀議した容疑で拘束されたノ・サンウォン元情報司令官(62、陸軍士官学校41期)の手帳には、西海(ソヘ、黄海)5島で北朝鮮との局地戦を誘導する計画が書かれていたことが把握された。また、政治家を海上で射殺する計画も含まれていたことが分かった。 警察国家捜査本部特別捜査団(特捜団)はノ氏の手帳には「延坪島(ヨンピョンド)など西海5島一帯で北の砲撃を誘導し、その後に反撃して局地戦を起こす」という趣旨の構想があったことを把握した。また、逮捕した政治家らを船に乗せてその一帯に移動させた後、海上で射殺する計画なども手帳に書かれたという。警察は北朝鮮の攻撃を誘導して戒厳の名分を作り、政治家を海上で射殺した後に隠そうとしたのではないかとみて捜査に入った。 特捜団の関係者は「単にノ元司令官一人だけの考えを書いたものなのか、実際に金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防部長官らと関連の議論をしたのかは確認されていない」と話した。