「ずっと真面目に働いてきたのに…」無年金で“生活保護”を受けざるを得ない日本人・在日外国人「それぞれの事情」とは【行政書士解説】
「貧困」が深刻な社会問題としてクローズアップされるようになって久しい。経済格差が拡大し、雇用をはじめ、社会生活のさまざまな局面で「自己責任」が強く求められるようになってきている中、誰もが、ある日突然、貧困状態に陥る可能性があるといっても過言ではない。そんな中、最大かつ最後の「命綱」として機能しているのが「生活保護」の制度である。 【画像】生活保護受給世帯・受給者数の推移 しかし、生活保護については本来受給すべき人が受給できていない実態も見受けられる。また、「ナマポ」と揶揄されたり、現実にはごくわずかな「悪質な」不正受給がことさら強調されたりするなど、誤解や偏見も根強い。本連載では、これまで全国で1万件以上の生活保護申請サポートを行ってきた特定行政書士の三木ひとみ氏に、生活保護に関する正確な知識を、実例も交えながら解説してもらう。 第6回は、若いころから働いてきたにもかかわらず、本人の自己責任・自助努力ではどうにもできない外部的な事情により年金を受け取れず、やむなく生活保護に頼らざるを得ないケースがあることと、その背景事情について説明する。(全8回) ※この記事は三木ひとみ氏の著書『わたし生活保護を受けられますか』2024年改訂版(ペンコム)から一部抜粋し、再構成しています。
勤務先の会社が「社会保険未加入」で無年金になるケース
「保険料を払わなかった無年金者が生活保護を受給するなんてずるい」という意見が、ネットで散見されることがあります。しかし、長年にわたって真面目に働いて税金を納めてきたのに、年金を受け取れない事情がある方もいます。今回はそのような「無年金問題」と生活保護の関係について考えてみます。 「若いころからずっと真面目に働いてきたのに無年金」 実際にこうしたケースが少なからず発生しています。 私が行政書士になって間もないころのこと。ミズキさん(仮名・40歳)の生活保護申請のため福祉事務所に同行したときのことです。 「年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用する」という生活保護の要件があるため、福祉事務所から「本当に年金を受け取れないのか、再度、確認してきてほしい」という要請を受け、ミズキさんと一緒に、年金事務所まで同行したことがありました。 ミズキさんは精神障害者保健福祉手帳2級を保持していました。病気になって働けなくなるまでは、真面目に1つの会社に勤務していたのですが、その会社が厚生年金に加入していませんでした。 近年は、加入義務がある社会保険に未加入の会社に対して調査や罰則は強化されてきましたが、ミズキさんの場合は時すでに遅し。救済されることはありませんでした。 結果として、ミズキさんは生活保護を受けざるを得なかったのです。 ミズキさんのようなケースは少なくありません。また、それに限らず、終身雇用制の崩壊や派遣労働者の増加などを背景に、雇用保険や年金といった社会保障制度が十分に機能しなくなってきているという現状があります。 生活保護制度が最後のセーフティーネットであるだけでなく、実質的に唯一のセーフティーネットとなっている現状があります。雇用保険が適用されない非正規雇用者が失業すれば、やはり、生活保護しか頼れるものがないというケースが多いのです。
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