父は、70歳を超えてもまだ働きに出ています。子としては「いつまで働きつづければよいのだろう」と不安になってしまうのですが、父がもらえる年金は毎月どのくらいなのでしょうか?
内閣府が公表している令和6年版高齢社会白書(※1)によると、65歳以上の高齢者の就業率は年々伸びています。2023年時点の就業率は、男女平均で65~69歳が52.0%、70~74歳が34.0%、75歳以上が11.4%となっています。 今回は、高齢者の老齢年金の見込み額を推測する方法と、70歳を超えて働きつづける場合の年金に関する影響について解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
老齢年金額を推測する方法
会社員が65歳から受給することのできる老齢年金の額は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の年金額を合わせた額となります(※2)。 1. 老齢基礎年金の受給額 老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間、第1号被保険者(自営業者など)として国民年金保険料を払い込むか、第2号被保険者(会社員などの厚生年金被保険者)であるか、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)であった場合に満額を受給することができます。 70歳を超えて働く人の場合、20歳から60歳まで会社員であったなら、満額の老齢基礎年金を受給することができ、その額は令和6年度の場合、81万3700円(昭和31年4月2日以後生まれの方は81万6000円)となります。 2. 老齢厚生年金の受給額 老齢厚生年金の受給額は、報酬比例部分、経過的加算、加給年金を合わせた額となりますが、その大部分を占めるのが報酬比例部分です。報酬比例部分の額は、在職中の報酬と在職期間により、以下の式から算定されます(※3)。 報酬比例部分=A+B A:平成15年3月以前の加入期間 平均標準報酬月額(注1)×7.125÷1000(注2)×平成15年3月までの加入期間の月数 B:平成15年4月以降の加入期間 平均標準報酬額(注3)×5.481÷1000(注2)×平成15年4月以降の加入期間の月数 (注1)平成15年3月以前の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額 (注2)昭和21年4月1日以前に生まれた方については、給付乗率が異なる (注3)平成15年4月以降の加入期間について、計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額 なお報酬比例部分の額は、在勤中の平均年収と在職年数を基に以下の式から概算することができます。 報酬比例部分の概算額=平均年収×5.481÷1000×在職年数